大地震により被災した建築物を調査し、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的として、大地震後に発生する余震等による倒壊の危険性や外壁、窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定します。
「 罹災証明」交付のための被害調査とは異なります。
被災建築物の応急危険度判定とは
大地震により被災した建築物について、地震後、余震等による建築物の倒壊や落下物(外壁、窓ガラス)、転倒物による人命にかかわる二次的災害を防止するため、できる限り早く(暫定的、緊急)、短時間(被災後おおむね二週間程度)に建築物の被災状況を調査し、当面の被災建築物の使用(恒久的復旧までの間)の可否について判定するものです。
- 余震等による建築物の崩壊によって引き起こされる人命の危険度
- 建築物の部分等の落下や転倒によって引き起こされる人命の危険度
- 判定は、現地において、主として建築物の外観から目視により建築物及び建築物の部分等の沈下、傾斜、破壊等を調査します。地方公共団体職員に加え、ボランティアとして協力していただける建築技術者等の応急危険度判定士が応急危険度判定を行います。
判定結果は緑(調査済)・黄(要注意)・赤(危険)の三段階で区分し、建築物の出入口などの見えやすい場所に設置することで、その建築物の利用者だけでなく付近を通行する歩行者などに対しても安全性の識別ができるようにしています。
調査結果は、判定ステッカー(色紙)で見やすい場所に表示します。
| 調査済 | 要注意 | 危険 |
|---|---|---|
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この建築物は使用可能です 「危険」又は「要注意」に該当しない |
この建築物に立ち入る場合は、十分注意してください
(Bランク) |
この建築物に立ち入ることは危険です
(Cランク) |
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応急危険度判定は、地震発生後の二次災害防止のために実施されるもので、「罹災証明」交付のための被害調査とは異なることに注意してください。
- 「危険」の判定結果でも、修繕や修復ができる場合がありますので、あわてずに専門家(建築技術者等)に相談してください。
- 各種支援制度に必要な「罹災証明」ではありません。「罹災証明」交付の調査(被災度区分判定)は、別に実施されます。
応急危険度判定士とは
地震被災建築物応急危険度判定士は、被災地において、市町村長又は、都道府県知事の要請により応急危険度判定を行う技術者です。
福島県においては、総合的な地震対策を講ずるため、平成7年5月に福島県建築物地震対策連絡協議会を設立し、平成7年11月に応急危険度判定士認定制度を創設しました。応急危険度判定講習会を受講した建築技術者等や地方公共団体職員等が、知事に対し「認定申請書」を提出することで認定されます。

応急危険度判定士講習会
応急危険度判定と罹災証明(被災度区分判定)の違い
| 種類 | 応急危険度判定 | 被災度区分判定(罹災証明) |
| 目的 |
人命保護 (余震などによる二次災害を防ぎ、建築物への立ち入りが安全かを判断する) |
生活再建支援 (支援制度等の基準となる住家の被害程度を証明する) |
| 基準 |
応急危険度判定基準 (判定士が主に外観を短時間で調査) |
住家被害認定基準 (国の判定基準に基づき、基礎・柱・壁などの損傷状況を調査) |
| 判定区分 |
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「赤」=「全壊」ではありません。
応急危険度判定の「危険(赤)」と、「罹災証明」の「全壊」は全く意味が異なります。
応急危険度判定は、建築物全体の被害規模を測るものではありません。建築物自体にはほとんど被害がなく、しっかりしていても、「外壁の一部が崩れそう」「屋根瓦が落ちそう」といった理由だけで、余震による人命にかかわる二次的災害を引き起こすと判断されれば、「危険(赤)」と判定されることがあります。
応急危険度判定は、人命保護のための制度であり、「罹災証明」交付のための被災度区分判定(被災住家被害認定)とは、目的も判定基準も全く異なる制度となります。
罹災証明
「罹災証明」は、被災者生活再建支援法等による被災者への各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請するにあたって必要とされる家屋の被害程度を、市町村長が証明するものです。
「罹災証明」交付のための被災度区分判定(被災住家被害認定)は、被災した家屋の損害割合を算出することによって、資産価値的観点からの被害程度(全壊、半壊等)を明らかにするものです。
チラシ・リーフレット等



