回答
プレハブ物置やアルミ製カーポート等も、建築物となります。
構造が簡易的(プレハブ等)であっても、建築物に該当すれば、建築確認申請が必要となります。
建築物とは
建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)を『建築物』と定義(建築基準法第2条第1号)しています。
「土地に定着する」とは、定着とは必ずしも物理的に強固に土地に緊結された状態のみではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。
コンテナやトレーラーハウス等の車両を、土地に定着させて倉庫等の用途として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できると認められない場合は、その形態及び使用の実態から土地への定着性が確認できるものとして、「建築物」に該当します。
小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)平成27年2月27日国土交通省住宅局建築指導課長通知
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。
建築物に該当しない小規模な倉庫の範囲は、下記のいずれかに該当するもの
- 最高の高さが1.4メートル以下で、面積が2.0平方メートル以内
- 奥行きが1.0メートル以内かつ高さ2.3m以下で、面積が2.0平方メートル以内
- 面積に関しては、敷地内の倉庫の合計を指し、その合計面積が2.0平方メートルを超える場合、敷地内のすべての倉庫を建築物として取り扱う