防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを策定しました
防犯カメラは、犯罪の抑止や事件の解決に有用でありますが、運用する際には、撮影された画像データの漏えい防止や画像データの利用についてなど、個人のプライバシーに対しての配慮が必要となります。
そのため、市内に設置される防犯カメラにおける犯罪の予防の有効性と、個人のプライバシーの保護との調和を図ることを目的とし、事業者や各団体等が設置する防犯カメラとその運用に関するガイドラインを策定しました。
市では、防犯カメラを設置している、または設置しようとしている事業者や各団体等に対し、ガイドラインについて広く周知し、それぞれの設置目的や利用形態に合わせた適切な設置・運用に努めていただきたいと考えております。
ガイドラインの対象となる防犯カメラ
事業者や各団体等が犯罪の予防を目的として、不特定多数の者が利用する施設や場所を撮影するため常設し、画像記録装置を有するカメラ
(注意)個人が自宅用として設置する(している)防犯カメラは本ガイドラインの対象外となります。
ガイドラインの主な内容
- 防犯カメラの設置の表示
周知と犯行を抑止する効果を高めるため、防犯カメラが設置されていることを表示する旨を記載 - 管理責任者及び取扱担当者の指定
防犯カメラの適切な管理・運用を図るため、管理責任者及び操作を行う取扱担当者を指定し、それ以外の者が操作をしてはならない旨を記載 - 画像データの保存・取扱い
画像データの外部漏えいを防ぐため、保存期間、管理について記載 - 運用要綱の策定
設置者等が適切な運用を図り、運用体制を整えるため、ガイドラインに基づいた運用要綱を策定する旨を記載
防犯カメラ運用要綱(ひな形) (Wordファイル: 47.0KB)