一定面積以上の大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法の届出制度とは、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度で、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。
届出の必要な土地取引
- 取引形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡 - 取引の規模
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
- 一団の土地取引
個々の面積が小さくても、取得する土地の合計面積が上記面積以上であれば、届出が必要です。
届出の手続き
- 届出者…土地の権利取得者(買主)
- 届出期限…契約日(予約含む)から2週間以内。(注意)契約日を含みます。
- 届出窓口…福島市都市計画課都市計画係
- 届出書類…各3部
- 届出書
- 記入例
- 契約書の写し・広域図(1/25,000等)
- 位置図(1/2,500等)・公図(1/500)
- その他必要に応じて委任状など
- 手続きの流れ

届出をしないと
契約後2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、法律で罰せられることがありますのでご注意下さい。
(注意)国土利用計画法に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。