福島市内で屋外広告業を営む場合は、福島市へ「屋外広告業者の登録」又は福島県の登録を受けた上で「特例届出」の提出が必要となります。
屋外広告業とは
屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
屋外広告業者の登録
福島市内でのみ営業を行う場合は、申請書「屋外広告業者登録申請書(様式第20号)」に必要な書類を添付して提出して下さい。
なお、申請する方に応じて必要書類が異なりますので、下記の提出書類の一覧を参考にご準備下さい。
屋外広告業者登録申請書(様式第20号) (Wordファイル: 42.0KB)
屋外広告業者登録に必要な書類 |
申請者の区分 |
申請者の区分 |
申請者の区分 |
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誓約書(様式第21号)(Wordファイル:28.5KB) |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
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必要 |
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必要 |
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業務主任者略歴書(様式第23号)(Wordファイル:31KB) |
必要 |
必要 |
必要 |
住民票抄本 |
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必要 |
必要 |
住民票抄本 |
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必要 |
住民票抄本 |
必要 |
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住民票抄本 |
必要 |
必要 |
必要 |
登記事項証明書 |
必要 |
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業務主任者の資格を証する書類 |
必要 |
必要 |
必要 |
登録申請手数料
登録申請手数料として11,000円を納付していただくようになります。
業務主任者の選任について
屋外広告業の登録にあたり、営業所ごとに次のいずれかの資格等の要件を満たす方を業務主任者として選任しなければなりません。
- 公益法人が行なう屋外広告士資格審査、証明事業に基づく屋外広告士
- 各都道府県、政令指定都市、中核市で開催される屋外広告物講習会の修了者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であって広告美術仕上げにかかる者
- 市長が屋外広告物講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認めた者
特例届出
福島県の登録を受けた上で福島市内域でも営業を行う場合には、「特例届出」が必要となります。申請書類「特例屋外業者届(様式第28号)」に必要な書類を添付して提出下さい。
なお、登録手数料はかかりません。
特例届に必要な書類
- 特例屋外広告業届(様式第28号)
- 福島県の登録を受けたことを証する書類の写し
- 業務主任者の資格を証する書面の写し
- 返信用封筒(1部)
特例屋外広告業届(様式第28号) (Wordファイル: 36.5KB)
屋外広告業者登録や特例届出の内容に変更等があった場合
屋外広告業の登録や特例届出の内容に変更等があった場合には、必要書類の提出を必ず行って下さい。
特例届出事項の変更に係る届出は以下の内容となります。なお、下記の変更内容は、福島県に届出を済ませていることが前提で、届出をする時には、登録済みの写しを添付していただきます。
- 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名(役員の変更については届出を要しません。))
- 住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)
- 福島市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
- 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
用途 | 様式 |
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内容に変更があった場合 |
屋外広告業変更届(様式第26号)(Wordファイル:31.5KB) |
内容に変更があった場合 特例届出 |
特例屋外広告業届出事項変更届(様式第30号)(Wordファイル:32.5KB) |
廃業・廃止する場合 登録 |
屋外広告業者廃業届(様式第27号)(Wordファイル:33.5KB) |
廃業・廃止する場合 特例届出 |
特例屋外広告業廃止届(様式第31号)(Wordファイル:32KB) |