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更新日:2024年5月23日
野生の鳥獣及び鳥類の卵の捕獲等又は採取等は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。
しかし、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害があり、被害防除対策によっても被害防止できない場合に、原則として禁止されている野生鳥獣の捕獲等を、例外的に許可を受けて行うことができます。
福島市が捕獲を許可できる鳥獣は以下になります。
ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、ムクドリ、ヒヨドリ、スズメ、ニュウナイスズメ、キジバト、キジ、ヤマドリ、コジュケイ、エゾライチョウ、マガモ、カルガモ、ヨシガモ、コガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、タシギ、ヤマシギ
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ユキウサギ、二ホンジカ
上記鳥獣の捕獲許可を受けたい方は、市役所3階の農業企画課農業被害対策係までお越しください
捕獲許可については、申請を受けてから発効まで数日かかります。また、捕獲許可申請の内容によっては、許可できない場合があります。
手数料等はかかりません。
(3)従事者名簿(捕獲従事者が複数名の場合)(エクセル:36KB)
(4)捕獲実施区域を示した図
鳥獣の種類によって捕獲可能な期間・頭数(羽数)・方法等が異なります。
・鳥獣別の許可期間、頭数、方法について(PDF:753KB)(福島県第13次鳥獣保護管理事業計画より抜粋)
許可を受けて捕獲を実施した方は、許可期間が満了してから30日以内に許可証の返却をお願いいたします。
鳥獣の捕獲があった場合は、許可証の「報告欄」に捕獲した鳥獣の概要を記載してください。
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