鳥獣の捕獲について

野生の鳥獣及び鳥類の卵の捕獲等又は採取等は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。

しかし、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害があり、被害防除対策によっても被害防止できない場合に、原則として禁止されている野生鳥獣の捕獲等を、例外的に許可を受けて行うことができます。

福島市が捕獲を許可できる鳥獣

福島市が捕獲を許可できる鳥獣は以下になります。

  • 鳥類
    • ハシボソガラス
    • ハシブトガラス
    • ミヤマガラス
    • ムクドリ
    • ヒヨドリ
    • スズメ
    • ニュウナイスズメ
    • キジバト
    • キジ
    • ヤマドリ
    • コジュケイ
    • エゾライチョウ
    • マガモ
    • カルガモ
    • ヨシガモ
    • コガモ
    • オナガガモ
    • ヒドリガモ
    • ハシビロガモ
    • ホシハジロ
    • キンクロハジロ
    • スズガモクロガモ
    • タシギ
    • ヤマシギ
  • 獣類
    • タヌキ
    • キツネ
    • ノイヌ
    • ノネコ
    • テン
    • イタチ(オスに限る)
    • チョウセンイタチ
    • ミンク
    • アナグマ
    • アライグマ
    • ツキノワグマ
    • ハクビシン
    • イノシシ
    • タイワンリス
    • シマリス
    • ヌートリア
    • ノウサギ
    • ユキウサギ
    • 二ホンジカ

捕獲許可申請について

上記鳥獣の捕獲許可を受けたい方は、市役所3階の農業企画課農業被害対策係までお越しください

捕獲許可については、申請を受けてから発効まで数日かかります。また、捕獲許可申請の内容によっては、許可できない場合があります。

手数料等はかかりません。

捕獲許可申請に必要な書類

  1. 捕獲許可申請書
  2. 捕獲許可申請書(記入例)
  3. 従事者名簿(捕獲従事者が複数名の場合)
  4. 捕獲実施区域を示した図

鳥獣の種類によって捕獲可能な期間・頭数(羽数)・方法等が異なります。

(福島県第13次鳥獣保護管理事業計画より抜粋)

捕獲結果の報告について

許可を受けて捕獲を実施した方は、許可期間が満了してから30日以内に許可証の返却をお願いいたします。

鳥獣の捕獲があった場合は、許可証の「報告欄」に捕獲した鳥獣の概要を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政部 農業企画課 農業被害対策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3727
ファックス:024-533-2725
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