検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
新たに狩猟免許を取得し、翌年度から福島市鳥獣被害対策実施隊員として活動する方を対象に、下記の各種助成事業を実施しています。
第二種銃猟免許、わな猟免許を取得された方に対して、取得のためにかかった経費の一部を助成します。
狩猟免許取得、鉄砲所持許可取得のために係る経費
第二種銃猟免許については上限19,000円(対象経費の3分の1)
わな猟免許については上限9,000円(対象経費の3分の1)
第一種銃猟免許を取得された方に対して、取得のためにかかった経費の一部を助成します。
狩猟免許取得、鉄砲所持許可取得のために係る経費(例:教習射撃受講料)
上限30,000円
初めて第一種・第二種銃猟免許を取得した方に対して、射撃練習に係る経費を一部助成します。
免許取得後の射撃練習に係る経費(免許取得より1年以内)【弾代は対象外】
上限10,000円(対象経費の2分の1)
50歳未満で、初めて狩猟免許を取得した方に対して、狩猟を始めるための必要経費を一部助成します。
わな、銃等の狩猟用具、猟友会入会費等にかかった経費(個人間の売買によるものは対象外)
上限40,000円(対象経費の2分の1)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください