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更新日:2023年8月15日
「地域計画」が策定されている地域、または「実質化された人・農地プラン」が作成されている地域、または農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者が営農する範囲における中心経営体などが、特定の融資を受けて、農産品の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良、補強又は修繕や農地等の造成、改良又は復旧を対象に交付する事業です。
※いずれの場合も令和6年度末までに地域計画が策定されることが明らかな場合を前提としています。
300万円(法人・個人問わず)
※目標地図に位置付けられた者であって、目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上となる場合は600万円
・水田作等20ヘクタール
・露地作5ヘクタール
・果樹作3ヘクタール
・施設園芸作1ヘクタール
※先進的農業経営確立支援タイプのうち法人は1,500万円、個人は1,000万円。)を上限とし、以下の1~3のうち一番低い額
以下の①~③のうち一番低い額
➀事業費の3分の1
②融資額
③事業費-融資額-助成額
条件不利地域(農家1戸当たりの平均農地面積が概ね0.5ha未満など)の農家3戸以上で構成する農事組合法人や特定農業法人、集落営農組織などが、共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等の整備や簡易な基盤整備を対象に交付する事業です。
4,000万円を上限とし、事業費の2分の1または3分の1
農業企画課にて、事業相談会を実施いたします。ご相談を希望される方は、令和5年9月13日(水曜日)までにご連絡ください。
今回の相談会により、令和6年度における本市の施策を検討いたします。あらかじめ補助金の交付を確約するものではありませんので、ご了承ください。