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更新日:2024年4月30日
新規就農者の定着を促進する為、新規就農者向けの無利子資金により、営農に必要な機械・施設の整備等を支援します。
新たに農業経営を営もうとする青年等※であって、市町村から青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)
※・原則18歳以上45歳未満の方
・65歳未満であり、次のいずれかに該当する方
①商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
②商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
③農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
④農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
・これらの者であって、法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人。
※農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含み、認定農業者を除く。
①農地・牧野の改良、造成に必要な資金
②農地・採草放牧地の賃借等に必要な資金(農地等の取得は除く)
③果樹の植栽、育成に必要な資金
④オリーブ・茶・多年生草本・桑・花木の植栽、育成に必要な資金
⑤家畜の購入、育成に必要な資金
⑥次に掲げる費用の支出に必要な資金
・農機具、運搬用機具等の賃借権の取得に必要な資金
・創立費、開業費等に計上し得る費用に充てるのに必要な資金
・農薬費、肥料費、飼料費等に充てるのに必要な資金
⑦次に掲げる施設の改良、造成、取得に必要な資金
・農舎、畜舎、農機具及び運搬用機具等
・農産物の生産、流通、加工又は販売に必要な施設等
無利子
3,700万円(特認限度額1億円)
17年以内(5年以内)
実質無担保、無保証人
株式会社 日本政策金融公庫