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更新日:2024年2月2日

中山間地域等直接支払交付金事業

中山間地域等直接支払交付金事業

制度の概要

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な中山間地域等において農業生産活動を継続し、農業・農村の有する多面的機能の発揮の維持・促進を図るため、国及び地方自治体による支援を行う制度です。平成12年度から制度が開始され、令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)が実施されています。

 (参考)農林水産省パンフレット(令和5年度版)(PDF:1,913KB)

令和4年度の実施状況

対象要件・対象者

対象地域内の1ha以上のまとまりのある農用地で下記のいずれかに該当し、その農用地を耕作・維持管理する農業者等が2人以上で集落協定を結び、協定内容に従い5年以上継続し農業生産活動等を行う者。

(1)急傾斜農用地(田:1/20以上 畑:15度以上)

(2)緩傾斜農用地(田:1/100以上1/20未満 畑:8度以上15度未満)

(3)高齢化率・耕作放棄地率が高い農用地(高齢化率:40%以上 耕作放棄地率:田8%、畑15%以上)

 ※認定農業者等が、個別で農業生産活動を行う個別協定もあります。

交付金額

活動内容(協定内容)により交付額が異なります。

<基礎単価(8割)>

地目

区分

交付金額(円/10a)

急傾斜

16800円

緩傾斜

6400円

急傾斜

9200円

緩傾斜

2800円

<体制整備単価(10割)>

地目

区分

交付金額(円/10a)

急傾斜

21000円

緩傾斜

8000円

急傾斜

11500円

緩傾斜

3500円

 

 

 

 

 

 

活動内容(協定内容)

取り組み内容により交付額が異なります。

(1)農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)

 ・農業生産活動等

 例:耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)

 ・多面的機能を増進する活動

 例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護

(2)体制整備のための前向きな活動:体制整備単価((1)+(2)の活動により単価の10割を交付)

 ・集落戦略の作成

 集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話合いを 行いながら作成していただく、集落全体の指針です。

交付申請の手続き

下記のファイルをダウンロードし作成してください。

交付金請求の手続き

下記の必要なファイルをダウンロードし作成してください。

実績報告の手続き

下記の必要なファイルをダウンロードし作成してください。

交付金の使用方法は、積立金又は繰越金がある場合には提出してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

農政部 農業企画課 農業担い手係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3740

ファクス:024-533-2725

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