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更新日:2024年8月23日
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な中山間地域等において農業生産活動を継続し、農業・農村の有する多面的機能の発揮の維持・促進を図るため、国及び地方自治体による支援を行う制度です。平成12年度から制度が開始され、令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)が実施されています。
(参考)農林水産省パンフレット(令和6年度版)(PDF:2,494KB)
対象地域内の1ha以上のまとまりのある農用地で下記のいずれかに該当し、その農用地を耕作・維持管理する農業者等が2人以上で集落協定を結び、協定内容に従い5年以上継続し農業生産活動等を行う者。
(1)急傾斜農用地(田:1月20日以上 畑:15度以上)
(2)緩傾斜農用地(田:1/100以上1月20日未満 畑:8度以上15度未満)
(3)高齢化率・耕作放棄地率が高い農用地(高齢化率:40%以上 耕作放棄地率:田8%、畑15%以上)
※認定農業者等が、個別で農業生産活動を行う個別協定もあります。
活動内容(協定内容)により交付額が異なります。
<基礎単価(8割)> |
||
地目 |
区分 |
交付金額(円/10a) |
田 |
急傾斜 |
16800円 |
緩傾斜 |
6400円 |
|
畑 |
急傾斜 |
9200円 |
緩傾斜 |
2800円 |
<体制整備単価(10割)> |
||
地目 |
区分 |
交付金額(円/10a) |
田 |
急傾斜 |
21000円 |
緩傾斜 |
8000円 |
|
畑 |
急傾斜 |
11500円 |
緩傾斜 |
3500円 |
取り組み内容により交付額が異なります。
(1)農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
・農業生産活動等
例:耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
・多面的機能を増進する活動
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
(2)体制整備のための前向きな活動:体制整備単価((1)+(2)の活動により単価の10割を交付)
・集落戦略の作成
集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話合いを 行いながら作成していただく、集落全体の指針です。
下記のファイルをダウンロードし作成してください。
下記の必要なファイルをダウンロードし作成してください。
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交付金の使用方法は、積立金又は繰越金がある場合には提出してください。
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