燃油を使用しないハウス暖房設備等の導入費用を助成します
施設園芸生産者が、従来の燃油使用型暖房設備(ボイラー)から燃油を使用しない暖房設備へ、機器を更新等する際にかかる経費を助成します。
交付対象者
次の要件をいずれも満たすこと。
- 国、県及び農業者団体等の施策等と重複申請でないこと
交付要件
次のいずれかを満たすこと。
- 既設の燃油使用型暖房設備(ボイラー)から、燃油を使用しない暖房設備へ置き換える場合。
- 園芸施設(ハウス)の新設に伴い設置する暖房設備が、燃油を使用しない暖房設備のみの場合。
- 既設の燃油使用型暖房設備(ボイラー)の使用頻度を低減させるために、燃油を使用しない暖房設備を設置する場合。
補助対象費用
次の設備の導入にかかる費用で、市内のほ場に設置されるもの。令和8年3月31日までに事業を完了すること。
- 燃油を使用せず、園芸施設内の加温を目的として設置する設備(例:ヒートポンプ、バイオマスボイラー、ウォーターカーテンなど)
- 園芸施設内の保温を目的として、上記設備と併せて設置する付帯設備(例:循環扇など)
補助率
申請方法
次の書類(1、2、3、4は指定様式)を添えて、市農業振興課窓口でお手続きください。
なお、お手続き前に市農業振興課へご連絡ください。
- 福島市農業振興事業補助金等交付申請書(様式ア)
- 事業計画書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 福島市農業振興事業(施設園芸エネルギー転換支援事業)補助金交付申請に係る同意書
- 見積書(品名、規格、数量、金額及び施工図等の記載のあるもの)
- 施工図又は設備等の配置図
- 令和6年度市税の納税証明書(市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税が記載されているもの)
- ほ場等の所在を示す位置図
- 消費税の課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者の別が分かる書類
- 販売伝票など販売農家であることが分かる書類
施設園芸エネルギー転換支援事業実施要領
補助事業の詳細は、施設園芸エネルギー転換支援事業実施要領(PDF:264KB)をご確認ください。