燃油を使用しないハウス暖房設備等の費用(設備枠)や環境負荷の低減に寄与する農業資材の導入に係る費用(資材枠)を助成します。
交付対象者
次の要件をいずれも満たすこと。
- 福島市内に住民登録を有する販売農業者
- 納税義務を果たしていること
- 福島市内のほ場に設定される場合であること
- 国、県及び農業者団体等の施策等と重複申請でないこと
交付要件
(1)設備枠
次のいずれかを満たすこと。
- 既設の燃油使用型暖房設備(ボイラー)から、燃油を使用しない暖房設備へ置き換える場合。
- 園芸施設(ハウス)の新設に伴い設置する暖房設備が、燃油を使用しない暖房設備のみの場合。
- 既設の燃油使用型暖房設備(ボイラー)の使用頻度を低減させるために、燃油を使用しない暖房設備を設置する場合。
(2)資材枠
次の要件のいずれかを満たすこと。
- 「生分解性プラ」または「生分解性バイオマスプラ」認証を受けた生分解性マルチを購入した場合であること。
- 農業ハウス断熱資材については、新設または既存資材を高度化する場合であること。
補助対象費用
次の設備の導入にかかる費用で、市内のほ場に設置されるもの。令和9年3月31日までに事業を完了すること。
(1)設備枠
- 化石燃料を使用せず、施設内の加温を目的として設置する法定耐用年数1年以上の設備等の導入費用(例:ヒートポンプ、バイオマスボイラー、ウォーターカーテン等)
- 上記と併せて設置する保温を目的とする付帯設備で耐用年数が1年以上の設備の導入費用(例:循環扇等)
- 上記設備等の設置費用及び設備等の稼働に要する電気引込工事費用等
(2)資材枠
- 環境負荷低減(脱炭素)に資する農業資材の導入費用(例:生分解性マルチ、農業ハウス断熱資材)
補助率
(1)設備枠
- 補助対象費用の3分の1以内
- 上限200万円
※予算内で交付するため満額とならない場合あり
(2)資材枠
- 補助対象費用の3分の1以内
- 上限20万円
※予算内で交付するため満額とならない場合あり
申請者が同時に(1)設備枠と(2)資材枠を申請することはできません。
申請方法
次の書類(1、2、3、4は指定様式)を添えて、市農業振興課窓口でお手続きください。
なお、お手続き前に市農業振興課へご連絡ください。
- 福島市農業振興事業補助金等交付申請書(様式ア)
- 事業計画書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 福島市農業振興事業(施設園芸エネルギー転換支援事業)補助金交付申請に係る同意書
- 見積書(品名、規格、数量、金額及び施工図等の記載のあるもの)
- 施工図又は設備等の配置図
- 令和7年度市税の納税証明書(市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税が記載されているもの)
- ほ場等の所在を示す位置図
- 消費税の課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者の別が分かる書類
- 販売伝票など販売農家であることが分かる書類
カーボンニュートラル農業導入支援事業実施要領
補助事業の詳細は、カーボンニュートラル農業導入支援事業実施要領をご確認ください。