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更新日:2023年2月28日
過去に農地法第4条又は第5条による許可を受け(市街化区域の場合は届出が受理され)、現況が非農地である土地について、「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明です。許可書又は受理通知書を紛失した場合に、地目変更に関する登記申請の際に要する証明です。
証明の種類は2種類あり、対象農地が都市計画法の市街化調整区域か市街化区域かによって異なります。
なお、必ず事前に窓口にて転用事実があったことをご確認の上、申請してください。
上記の申請書等については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。
農地法に基づく申請書等の押印省略と本人確認について
必要事項に記入され、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。
農業委員会事務局
届出が受理されていることの証明申請書は、上記のうち1、2、4、6が必要となります。
申請書は、原本を2部提出すること(添付書類は、原本を1部提出)
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