ホーム > 申請書ダウンロード > しごと・産業 > 農林業 > 農業委員会 > 農地の転用事実に関する証明書

ここから本文です。

更新日:2023年2月28日

農地の転用事実に関する証明書

過去に農地法第4条又は第5条による許可を受け(市街化区域の場合は届出が受理され)、現況が非農地である土地について、「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明です。許可書又は受理通知書を紛失した場合に、地目変更に関する登記申請の際に要する証明です。

証明の種類は2種類あり、対象農地が都市計画法の市街化調整区域か市街化区域かによって異なります。

なお、必ず事前に窓口にて転用事実があったことをご確認の上、申請してください。

ダウンロード

押印省略の取り扱いについて

上記の申請書等については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。
農地法に基づく申請書等の押印省略と本人確認について

申請方法

必要事項に記入され、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。

受付窓口

農業委員会事務局

申請の際、申請書以外に必要なもの

  1. 案内図
  2. 登記事項証明書(全部事項証明書)
  3. 現況写真
  4. 公図
  5. 工事完了報告書(未提出の場合)
  6. 承継関係を確認できる資料(証明申請者が承継人の場合)
  7. 経過理由書(一度目的に供したが現況が転用目的と相違する場合)

届出が受理されていることの証明申請書は、上記のうち1、2、4、6が必要となります。
申請書は、原本を2部提出すること(添付書類は、原本を1部提出)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 農地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?