「農地法関係事務処理の手引」(福島県農業担い手課)の一部改正に伴い、農地法に基づく様式の申請者等の押印欄を削除しました。
なお、これまで同様、押印された申請書等を提出することも可能です。
また、申請者等の押印を省略した申請書等を提出する場合、申請者の意思確認のため、申請者全員の本人確認書類の写しを添付くださるようお願いいたします。
農地法に基づく申請書等の押印省略及び申請者の本人確認について (PDFファイル: 122.0KB)

押印が省略された申請書等を提出する際の注意事項について
- 申請者全員(法人を除く)の本人確認書類(申請者の氏名、住所がわかる公的機関発行の書類)の写しの添付が必要となります。
- 法人については、履歴事項全部証明書及び定款等の添付が必要となります。
- 申請書等に補正事項等があった場合、原則書類の差し替えによる対応となります。
- 代理申請等において作成される書類(委任状)については、押印された書類等の提出をお願いいたします。
- 許可指令書や証明書等の窓口交付については、受領の際、受領印の押印をお願いいたします。
- 申請者本人の署名による書類については、事前にご相談ください。