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更新日:2023年2月28日

2アール(200平方メートル)未満の農業用施設のための転用

耕作の事業を行うものが、自己の農地の保全もしくは利用増進のための必要不可欠な施設(農業用倉庫等)又は自己の農地をその者の農作物育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が2a(200平方メートル)未満であるときは、農地の転用の制限の例外である農地法施行規則第29条第1号の規定があり、農業委員会による許可は不要となり、農業委員会への届出が必要となります。

注意事項

  • 届出前に必ず事前に農業委員会事務局へご相談ください。
  • 転用目的である施設については、あくまでも自己専用となります。
  • 施設内容により、建築確認申請等は別途必要となる場合がありますので、担当課へご確認ください。
  • 対象農地が農業振興地域の農用地区域内の時は、事前に別途手続が必要となりますので、担当課へご確認ください。
  • 証明書は農業委員会総会で審議され承認された後に交付となります。

ダウンロード

農地法施行規則第29条第1号該当農地転用証明願出書(PDF:57KB)

押印省略の取り扱いについて

農地法施行規則第29条第1号該当農地転用証明願出書については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。

農地法に基づく申請書等の押印省略と本人確認について

提出方法

必要事項を記入のうえ、必要書類を添付いただき、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。

届出の際、届出書以外に必要なもの

  • 土地登記簿謄本(法務局で取得した原本)
  • 公図(法務局で取得した原本)
  • 配置図
  • 案内図
  • 現場写真(農業用施設の場合、外観のほかに施設内を映した写真)

申請書は、原本を2部提出すること(添付書類は、原本を1部提出)

受付窓口

農業委員会事務局

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このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 農地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

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