農地改良届(耕作地用)
農地の水はけが悪いため盛土したい、水田を畑に転換して利用したいなど農地改良行為を行う場合で、次の要件をすべて満たすものは、農地転用には該当しないものとして取り扱い、農業委員会による許可は不要となり、農業委員会への届出が必要となります。
- 農地の所有者または耕作者自らが施工する農地改良行為であること。
- 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。作土は既存も含めて厚さ30センチメートル以上確保すること。
- 施工期間が3ケ月以内であること
- 施工面積が10アール(1,000平方メートル)以下であること。
- 造成高が現況より原則として概ね1メートル以下であること。ただし、傾斜地等の位置により高低差がある場合は造成レベルから隣接地の最低部までの高低差が2メートル(山間地においては3メートル)以下であること。
- 建設工事に伴う発生土の処分を目的としないこと。
- 農地改良に用いる搬入物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象とするものでないこと。
- 農地改良行為が、採石法や砂利採取法等の他法令の対象とならないこと。
注意事項
- 届出前に必ず事前に農業委員会事務局へご相談ください。
- 建設工事残土により行われる場合は、通常、土砂を捨てることが主たる目的と解されるので、転用許可が必要となります。
ダウンロード
なお「農地改良完了報告書」は、農地改良作業の終了後に提出いただきます。
押印省略の取り扱いについて
農地改良届出書については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。
農地法に基づく申請書等の押印省略と本人確認について
提出方法
必要事項を記入のうえ、必要書類を添付いただき、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。
届出の際、届出書以外に必要なもの
- 位置図(50,000分の1程度)
- 案内図(住宅地図等で届出地を明記)
- 公図(農地改良予定地を赤色で縁取り、隣接地の所有者名、地目及び面積を記入)
- 造成計画図面(造成高が分かる断面図を記載)
- 営農計画書【様式第2号】
- 盛土規制法に係る受理証または許可証の写し(盛土規制法に該当する場合)
- その他の必要な書類(写真等)
申請書および添付書類は原本を1部提出
受付窓口
農業委員会事務局