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更新日:2021年12月1日

土地改良届(耕作地用)

農地の水はけが悪いため盛土したい、水田を畑に転換して利用したいなど農地改良行為を行う場合で、次の要件をすべて満たすものは、農地転用には該当しないものとして取り扱い、農業委員会による許可は不要となり、農業委員会への届出が必要となります。

  • 農地の耕作者自ら施工する農地改良行為であること。
  • 盛り土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
  • 施工期間が3か月以内であること
  • 施工面積が10アール(1,000平方メートル)以下であること。
  • 造成高が現況より概ね1メートル以下であること。(傾斜地等の位置により高低差がある場合は造成レベルから隣接地の最低部までの高低差が2メートル(山間地においては3メートル)以下であること。)
  • 農地改良行為が廃棄物の処理および清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。

注意事項

  • 届出前に必ず事前に農業委員会事務局へご相談ください。
  • 建設工事残土により行われる場合は、通常、土砂を捨てることが主たる目的と解されるので、転用許可が必要となります。

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押印省略の取り扱いについて

土地改良届については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。
農地法に基づく申請書等の押印省略と本人確認について

提出方法

必要事項を記入のうえ、必要書類を添付いただき、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。

届出の際、届出書以外に必要なもの

  • 位置図(50,000分の1程度)
  • 案内図(住宅地図等で届出地を明記)
  • 公図(改良予定地を赤色で縁取り、隣接地の所有者名、地目、面積を記入)
  • 造成計画図面
  • 営農計画書
  • 隣接地所有者の同意書
  • その他必要書類(写真等)

申請書および添付書類は原本を1部提出

受付窓口

農業委員会事務局

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このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 農地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

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