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更新日:2024年4月9日

森林環境譲与税及び森林経営管理制度

森林環境譲与税

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に森林環境税(令和6年度から国税として1人年額1,000円課税)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税は、市町村及び都道府県に譲与され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、森林環境譲与税の使途については、インターネット等により使途を公表しなければならないこととされています。

森林経営管理制度

平成31年4月に「森林経営管理法」(平成30年5月25日可決、成立)が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。
森林経営管理制度は、私有林のうち手入れが行き届いていない人工林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理をする制度です。
森林経営管理法の目的は、林業の持続的発展と地球温暖化防止や土砂災害防止などの森林の公益的機能の発揮にあります。
同法では、森林所有者に適切な時期に伐採、造林、保育を行う責務が明確化され、森林の経営管理を行うことが求められています。
一方、森林所有者自ら経営管理ができない場合、所有者から委託の申し出等があった森林について、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめ、関係権利者から同意を得て経営管理権集積計画を定め、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

森林経営管理制度の仕組み

福島市森林経営管理制度実施方針(令和6年3月更新)

令和5年12月22日付で閣議決定された令和6年度税制改正に伴い、令和6年度以降の森林環境譲与税譲与額などについて修正を行いました。

その他関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 地籍森林係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3729

ファクス:024-533-2725

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