森林環境譲与税とは

森林環境譲与税は平成31年4月1日に施行された「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与が開始されました。

市町村では、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税は、適正な使途に用いられていることが分かるよう公表が義務付けられています。

よって、森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 地籍森林係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3729
ファックス:024-533-2725
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