施設園芸生産者が、従来の燃油使用型暖房設備(ボイラー)から燃油を使用しない暖房設備へ、機器を更新等する際にかかる経費を助成します。

交付対象者

次の要件をいずれも満たすこと。

  • 福島市内に住民登録を有する販売農業者
  • 納税義務を果たしていること
  • 福島市内のほ場に設定される場合であること
  • 国、県及び農業者団体等の施策等と重複申請でないこと

交付要件

次のいずれかを満たすこと。

  • 既設の燃油使用型暖房設備(ボイラー)から、燃油を使用しない暖房設備へ置き換える場合。
  • 園芸施設(ハウス)の新設に伴い設置する暖房設備が、燃油を使用しない暖房設備のみの場合。
  • 既設の燃油使用型暖房設備(ボイラー)の使用頻度を低減させるために、燃油を使用しない暖房設備を設置する場合。

補助対象費用

次の設備の導入にかかる費用で、市内のほ場に設置されるもの。令和8年3月31日までに事業を完了すること。

  • 燃油を使用せず、園芸施設内の加温を目的として設置する設備(例:ヒートポンプ、バイオマスボイラー、ウォーターカーテンなど)
  • 園芸施設内の保温を目的として、上記設備と併せて設置する付帯設備(例:循環扇など)

補助率

  • 補助対象費用の3分の1以内
  • 上限200万円

申請方法

次の書類(1、2、3、4は指定様式)を添えて、市農業振興課窓口でお手続きください。

なお、お手続き前に市農業振興課へご連絡ください。

  1. 福島市農業振興事業補助金等交付申請書(様式ア)
  2. 事業計画書(第1号様式)
  3. 収支予算書(第2号様式)
  4. 福島市農業振興事業(施設園芸エネルギー転換支援事業)補助金交付申請に係る同意書
  5. 見積書(品名、規格、数量、金額及び施工図等の記載のあるもの)
  6. 施工図又は設備等の配置図
  7. 令和6年度市税の納税証明書(市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税が記載されているもの)
  8. ほ場等の所在を示す位置図
  9. 消費税の課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者の別が分かる書類
  10. 販売伝票など販売農家であることが分かる書類

施設園芸エネルギー転換支援事業実施要領

補助事業の詳細は、施設園芸エネルギー転換支援事業実施要領をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政部 農業振興課 生産振興係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-7720
ファックス:024-533-2725
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