市内における鳥インフルエンザの発生状況について(3例目:令和7年3月12日発見の死亡野鳥「ノスリ」)

令和7年3月12日水曜日に福島市飯坂町東湯野地内において、回収した野鳥(ノスリ1羽)について、高病原性の鳥インフルエンザウイルス陽性が確認されました。

なお、環境省では「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、国内での野鳥からの鳥インフルエンザの発生状況を見ながら、段階的に検査等の対応レベルを決定しており、県において監視地点の設定等を行いながら監視を行っています。

発生状況

注意点

  1. 死亡した野鳥などは、素手で触らないでください。
  2. 野鳥の排泄物に触れてしまった後には手洗い、うがいをしてください。
  3. 野鳥に近づきすぎない、特に靴で糞を踏まないでください。
  4. 不用意に野鳥を追い立てたり、つかまえないでください。
  5. 死亡した野鳥は検査を要する場合と、検査を要さない場合がございます。
  6. 野鳥への餌付けは行わないでください。

鳥インフルエンザに関する問い合わせ窓口

鳥インフルエンザに関する問い合わせ窓口一覧
対象 機関名 連絡先
養鶏など畜産関係窓口 県北家畜保健衛生所 024-531-1301
野鳥の県窓口 県北地方振興局県民生活課 024-521-2709

野鳥の市窓口

福島市農業企画課農業被害対策係 024-525-3727

死亡野鳥の通報

福島市LINE公式アカウントを友だち追加することにより、市民通報システムを利用して、死亡野鳥について通報することができます。市民通報システムを利用される方は福島市LINE公式アカウントからお願いします。

なお、市民通報システムの利用方法については、市ホームページをご確認ください。

通報カテゴリは「鳥インフル・その他」→「鳥インフル」をご利用ください。

野鳥における鳥インフルエンザについて

現在の対応レベル:対応レベル3(国内複数箇所発生時)(令和6年10月15日より)

下記検査対象の野鳥が死亡していた場合や、同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していた場合は下記の問い合わせ窓口または市民通報システムによりご連絡願います。

詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

検査対象の野鳥

鳥を飼われている方へ

  1. 野鳥が鳥小屋(鳥カゴも含む)に入らないようにしてください。
  2. 野鳥が飛来する池や川の水を飼っている鳥に与えないでください。
  3. 鳥小屋の中、周辺は常に清潔にして定期的に消毒を行ってください。
  4. 鳥の世話をした後は、必ず石けんなどで手洗い、うがいをしてください。
  5. 野鳥が集まる場所や、他の養鶏場へはできるだけ行かないでください。
  6. 鳥小屋への出入の際は踏込消毒層などで靴底を消毒するか履き替えてください。

鳥の死がいの処理について

野鳥は餌がとれずに衰弱したり環境の変化に耐えられず死んでしまうことがありますので、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥インフルエンザのリスクが低い場合は一般ごみとして取り扱いができます。素手では触らずにゴミ拾いトングや火バサミ、軍手などをつけてください。また、以下の連絡先に処理を依頼することができます。

  1. 自宅敷地内で死亡している場合…福島市あぶくまクリーンセンター電話:024-531-6662
  2. 市の道路で死亡している場合…福島市道路保全課電話:024-525-3754
  3. 県の道路で死亡している場合…福島県県北建設事務所電話:024-521-2529
  4. 国道4号線で死亡している場合…福島国道維持出張所電話:024-546-0524
  5. 国道13号線で死亡している場合…栗子国道維持出張所電話:0238-34-2221

この記事に関するお問い合わせ先

農政部 農業企画課 農業被害対策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3727
ファックス:024-533-2725
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