1 出荷可能な生産者
(1)すでに県が管理するリストに掲載されている生産者
出荷制限解除に向けた緊急時モニタリング検査を実施した生産者で、県が管理するリストに掲載されている方。
リストに掲載されている方は、出荷・販売するにあたり、毎年出荷・販売前に自主検査を実施し、原産地や栽培のものであることを明記する必要があります。(例:「ユズ(栽培)福島市」)
県北農林事務所農業振興普及部 電話番号:024-521-2609
(2)新たに出荷・販売・譲渡を希望する生産者
新たに出荷等を希望される方は、以下の条件を満たすことが必要です。
- 県およびJA職員による各生産園地の確認を受けること
- モニタリング検査(自主検査含む)を受けること
- 県が管理するリストに掲載されること
まずは次の連絡先にご相談ください。なお、出荷・販売に限らず無償譲渡される方も対象となります。
県北農林事務所農業振興普及部 電話番号:024-521-2609
2 自家消費用のユズのみを生産される方
出荷・販売・譲渡(無償を含む)はされず、自家消費用のユズのみを生産される方は、希望に応じて放射能の測定を受けることができます。
- 測定機関:福島市環境部環境衛生課放射線モニタリングセンター
- 測定場所:下記リンクのページ「食品に含まれる放射能の測定をおこなっています」をご覧ください。
3 本市産ユズの出荷制限解除の経過
本市産ユズは、平成23年8月29日付けで国から出荷制限を指示されていましたが、福島県において出荷制限解除に向けた緊急時モニタリング検査を実施した結果、全ての検体で食品衛生法の基準値(1キログラムあたり100ベクレル)を超過する放射性セシウムは検出されなかったことから、令和4年3月30日(水曜日)に出荷制限が解除されています。
ユズ出荷自粛解除については下記リンクをご覧ください(福島県ホームページ)