令和6年12月1日以降、物品調達および業務委託(役務)の入札についても段階的に電子入札を導入していますが、紙入札から電子入札への移行準備期間として、運用開始から一定期間、従来どおり紙入札での入札参加を認める経過措置を設けます。
経過措置対象業種(令和6年12月1日現在)
物品調達
- 印刷
- 事務用機器リース(複写機)
業務委託
- 設備等保守管理業務
- 電算業務
- その他業務
運用方法
詳細は『紙入札の経過措置について』をご確認ください。
更新日:2025年07月01日
令和6年12月1日以降、物品調達および業務委託(役務)の入札についても段階的に電子入札を導入していますが、紙入札から電子入札への移行準備期間として、運用開始から一定期間、従来どおり紙入札での入札参加を認める経過措置を設けます。
詳細は『紙入札の経過措置について』をご確認ください。