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更新日:2024年10月2日
マイナンバーカードの申請時に電子証明書の発行を希望されなかった場合や、住所、氏名などの変更により署名用電子証明書が失効し、新たに署名用電子証明書の発行を希望される場合は、マイナンバーカードに新たに電子証明書を搭載することができます。
新たに電子証明書を搭載されるかたは届出が必要です。
なお、署名用電子証明書は、15歳未満のかた・成年被後見人のかたには搭載されません。
オンラインでマイナンバーカードの電子証明書新規発行についての届出の事前作成をすることができます。(外部サイトへリンク)
事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、マイナンバーカード手続コーナー(本庁舎1階)までお越しいただき、手続きが完了します。
優先予約ではありませんので、待ち時間が発生する場合がございます。
住所、氏名などの変更により電子証明書が失効し、新たに電子証明書の発行を希望されるかたは、上記に加えて下記の暗証番号も必要となります。
受付窓口 |
受付時間 |
(本庁舎1階) |
[通常窓口] 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
[臨時窓口] 木曜日の午後5時30分から午後7時30分まで 土曜日の午前8時30分から正午、午後1時から午後4時30分まで ただし、システムメンテナンスにより開設しない日がありますので、臨時窓口の開設のページによりご確認ください。 |
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平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
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西口行政サービスコーナー ※平日のみ |
平日の午前9時から午後5時15分まで |
※祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は開設しません。
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