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更新日:2024年10月2日
令和6年5月27日から、日本国籍のかたが国外へ転出される際、マイナンバーカードを国外で利用可能とする国外継続利用が開始されました。
国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きをすることで、現在お持ちのマイナンバーカードを国外で継続して利用することができます。
国外継続利用は以下の条件をすべて満たしているかたが対象になります。
※国外継続利用の手続きをされなかった場合は、国外転出予定日でカードが失効となり、再交付申請時には手数料がかかりますが、転出予定日から90日以内に再交付申請のお手続きをしていただければ無料になります。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトの「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカード手続コーナー(本庁舎1階)、各支所、茂庭出張所、西口行政サービスコーナー(平日のみ)となります。
受付窓口 |
受付時間 |
(本庁舎1階) |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
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西口行政サービスコーナー |
平日の午前9時から午後5時15分まで |
※祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は開設しません。
国外転出予定日の前日まで
電子証明書を搭載しているかたで、引き続き搭載を希望するかたは、下記の暗証番号も必要となります。
電子証明書を搭載されているかたで、引き続き搭載を希望されるかたは、国外転出届出の手続きを行う際に暗証番号を記載した委任状をご用意いただくことでお手続きが可能です。
委任状は記入後、封筒などに入れ封をしたうえで窓口に提出してください。
利用者証明用電子証明書を搭載しているかたで、引き続き搭載を希望するかたは、下記の暗証番号も必要となります。
暗証番号の再設定は可能ですが、上記に加えて必要書類がございますのでマイナンバーカード・電子証明書暗証番号再設定申請のページをご覧ください。
マイナンバーの付番(平成27年10月5日から)以降に国外へ転出したかたで、マイナンバーカードをまだお持ちでないかたは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請や受け取りなどの手続きが在外公館や一時帰国後の本籍地市区町村でできるようになります。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取り方法(マイナンバーカードをまだお持ちでないかた)は
マイナンバーカード総合サイトの「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについて、詳しくはマイナンバーカード総合サイトの「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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