マイナンバーカード有効期間変更申請
外国人のかたで、在留カードの有効期間を更新されたかたは届出が必要です。
オンラインによるマイナンバーカード有効期間変更届出の事前作成
オンラインでマイナンバーカード有効期間変更届出の事前作成をすることができます。
(外部サイトへリンク)
事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、マイナンバーカード手続コーナー(本庁舎1階)にお越しいただき、手続きが完了します。
優先予約ではありませんので、待ち時間が発生する場合がございます。
届出期間
現在所有しているマイナンバーカードの有効期限満了日まで
届出に必要なもの
ご本人が手続きをおこなう場合
15歳未満、成年被後見人のかたのカードの手続きをする場合は、法定代理人による手続きが必要です。
- ご本人の有効期限内のマイナンバーカード
- ご本人の更新された在留カード
※更新中の場合、裏面に「在留期間更新許可申請中」が記載されている在留カード
- ご本人のカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
電子証明書を搭載しているかたで、引き続き搭載を希望するかたは、下記の暗証番号も必要となります。
- 署名用電子証明書暗証番号(アルファベット大文字と数字で構成された6桁以上)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- ご本人の有効期限内のマイナンバーカード
- ご本人のカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- ご本人の更新された在留カード
※更新中の場合、裏面に「在留期間更新許可申請中」が記載されている在留カード
- 来庁者の本人確認書類1点
※本人確認書類についてはマイナンバーカード各種届出に関する本人確認書類をご参照ください。
電子証明書を搭載しているかたで引き続き搭載を希望するかたは、後日ご本人が窓口に来庁していただくと搭載できます。
- ご本人の有効期限内のマイナンバーカード
- ご本人のカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- ご本人の更新された在留カード
※更新中の場合、裏面に「在留期間更新許可申請中」が記載されている在留カード
- 来庁者の本人確認書類2点(A書類2点またはA書類1点とB書類1点)
※本人確認書類についてはマイナンバーカード各種届出に関する本人確認書類をご参照ください。
※法定代理人が同一世帯の場合は1点で可
- 登記事項証明書または戸籍謄本
※法定代理人が同一世帯又は本市本籍の場合は省略可
電子証明書を搭載しているかたで引き続き搭載を希望するかたは、下記の暗証番号も必要となります。
上記以外のかたが手続きをおこなう場合
- ご本人の有効期限内のマイナンバーカード
- ご本人の更新された在留カード
※更新中の場合、裏面に「在留期間更新許可申請中」が記載されている在留カード
- 来庁者の本人確認書類2点(A書類2点またはA書類1点とB書類1点)
※本人確認書類についてはマイナンバーカード各種届出に関する本人確認書類をご参照ください。
- 照会書兼回答書(事前に下記お問い合わせ先に電話で依頼し、本人の住所地宛てに送付されたもの)
※電子証明書を搭載されているかたで、引き続き搭載を希望するかたは電話依頼の際に「電子証明書の手続きも希望する」旨をお伝えください。
暗証番号をお忘れの場合
暗証番号の再設定は可能ですが、上記に加えて必要書類がございますのでマイナンバーカード・電子証明書暗証番号再設定申請のページをご覧ください。
注意点
- マイナンバーカードの有効期限満了日を過ぎての変更はできません。
- 有効期限満了日を過ぎるとマイナンバーカードが使用できなくなるため、新たにマイナンバーカードの作成を希望されるかたはマイナンバーカード再交付申請をご参照ください。
- 有効期限満了日の過ぎたマイナンバーカードは回収させていただきます。
受付窓口
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受付時間
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マイナンバーカード手続コーナー
(本庁舎1階)
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[通常窓口]
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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[臨時窓口]
木曜日の午後5時30分から午後7時30分まで
土曜日の午前8時30分から正午、午後1時から午後4時30分まで
ただし、システムメンテナンスにより開設しない日がありますので、臨時窓口の開設のページによりご確認ください。
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各支所・茂庭出張所
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平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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西口行政サービスコーナー
※平日のみ |
平日の午前9時00分から午後5時15分まで
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※祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は開設しません。