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更新日:2023年12月20日

個人市民税・県民税の申告相談受付

申告相談受付会場と日程

郵送での申告にご協力ください

申告相談受付会場内や駐車場は混雑します。特に受付開始直後は大変混み合います。混雑を避けるため、郵送による申告にご協力ください。

申告書などは、1月上旬より市役所市民税課・支所・出張所の窓口に備え付けてあるほか、「申告用紙等ダウンロード」からダウンロードすることもできます。

申告書を取りにお越しいただくことが難しい場合は郵送しますので、市民税課までご連絡ください。

令和6年度個人市民税・県民税申告相談受付会場

令和6年2月7日(水曜日)から3月15日(金曜日)まで、以下の会場で申告受付をおこなっています。
お住まいの地区の支所、学習センター以外の会場でも申告できます。
※申告期間中、市民税課職員は各申告会場に出向いているため、市役所市民税課窓口での申告受付はおこなっていません。

申告会場で受付できない方
  • 土地や建物を売った譲渡所得(国・県・市への売却を除く)があるかた
  • 令和4年分以前(過年度)の申告をするかた
  • 所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)があるかた
  • 準確定申告のかた(亡くなったかたの申告)
  • 株式の譲渡や損失繰越などがあるかた
  • 青色申告のかた
  • 地震などの自然災害による雑損控除があるかた

上記にあてはまるかたは、福島税務署の申告会場、または電子申告をご利用ください。

受付時間

午前9時30分から午後3時まで(終了時刻の30分前までのご来場にご協力ください)。

茂庭多目的集会所・土湯温泉町支所は午前10時から午後2時まで。

R6申告受付日程

※申告期間中、市民税課職員は各申告会場へ出向いているため市役所市民税課窓口での申告受付はおこなっていません。

※渡利支所にお越しのかたは、支所駐車場のほか、福島県社会福祉協議会(渡利字七社宮111番地)の駐車場もご利用いただけます。

※各会場の駐車場には限りがあります。混雑により駐車できない場合は、時間をずらして再来場するなどご協力をお願いします。

申告が必要なかた

申告が必要か、以下の確認表より確認してください。

個人市民税・県民税申告確認表

 申告フローR6

確定申告・・・1月1日から12月31日に生じた全ての所得金額に対して所得税を計算し、源泉徴収された税額、納税した税金などの過不足を精算する税務署の手続き。

給与支払報告書・・・給与支払者(会社等)が、前年中に従業員に給与を支払った場合に、従業員の1月1日現在居住の市町村に提出しなければならない書類。提出された給与支払報告書は個人市民税・県民税課税の根拠となる書類になります。

所得控除・・・申告者が社会保険料や生命保険料、地震保険料、医療費などを前年中に支払った場合や、扶養親族などの状況に応じて、所得から差し引くことができる控除額。詳しくは所得控除についてをご覧ください。

上の確認表で『確定申告または市・県民税の申告が必要です』に該当したかた

確定申告が必要なかた

以下に該当するかたは、確定申告が必要です。福島税務署が開設する申告会場にお越しいただくか、ご自宅のパソコンやスマートフォンから電子申告(e-Tax)をお願いします。

税務署の会場や電子申告(e-Tax)など、詳細は確定申告会場・相談会をご覧ください。

 

給与収入があったかた

  • 源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更することで、所得税の還付を受ける、または納付をするかた
  • 給与以外の所得(営業、農業、不動産、一時、雑所得など)の合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税があるかた

公的年金収入があったかた

  • 源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更することで、所得税の還付を受けるかた
  • 公的年金収入が400万円を超えるかた
  • 公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得(営業、農業、不動産、一時、給与など)の合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税があるかた

給与・年金以外の収入があったかた

  • 確定申告をすることで、所得税の還付を受ける、または納付すべき所得税があるかた

次に該当するかた

  • 土地や建物を売った譲渡所得があったかた ※国、県、市への売却を除く
  • 準確定申告のかた(亡くなったかたの申告)
  • 株式の譲渡や損失繰越などがあったかた
  • 所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)があったかた
  • 地震などの自然災害による雑損控除を申告されるかた
  • 青色申告のかた
  • 令和4年分以前(過年度)の確定申告をするかた

これらのかた以外にも確定申告が必要な場合があります。詳しくは福島税務署(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

市民税・県民税の申告が必要なかた

 上記の「確定申告が必要なかた」に該当しないかたは、市民税・県民税の申告が必要です。
申告に必要なものをご準備のうえ、申告会場にお越しください。

公的年金収入が400万円以下のかた

公的年金収入が400万円以下のかたで、公的年金以外の所得(営業、農業、不動産、一時、給与所得等)の合計が20万円以下に該当するかたは、所得税の還付を受けるための申告(還付申告)をする場合を除き、確定申告は不要です。
ただし、以下のいずれかに当てはまるかたは市民税・県民税の申告が必要です。

  • 公的年金以外に20万円以下の所得があるかた
  • 源泉徴収票に記載されている扶養人数などを変更したいかた
  • 源泉徴収票に含まれていない控除(社会保険料、医療費、生命保険料、地震保険料など)を追加したいかた

申告方法

申告書は全ての会場において職員がパソコンで作成しますので、事前に申告書に記載する必要はありません。
申告に必要なものをご準備のうえ、申告会場にお越しください。

例年、申告会場は大変混み合います。混雑を避けるためにも、領収書等の事前集計・郵送申告にご協力ください。

営業等、農業、不動産収入があったかた

会場内の混雑を避けるため、収支内訳書などの帳簿・領収書類は事前に作成したうえでお越しください。
※収支内訳書は「申告用紙等ダウンロード」からダウンロードできます。

昨年収入が無かったかた(無収入のかた、遺族・障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当のみを受給のかた等)

「令和6年度収入状況申出書」をご提出ください。
申告会場は混雑が予想されますので、郵送での申告にご協力をお願いします。
※令和6年度収入状況申出書は「申告用紙等ダウンロード」からダウンロードできます。

(郵送先:〒960-8601 福島市五老内町3番1号 福島市役所市民税課 あて)

 申告に必要なもの

令和5年1月から12月の収入・控除・経費の金額が分かるものをお持ちください

全てのかた

申告のご案内(送付されているかたのみ)、口座番号が分かるもの(通帳など)、申告者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
親族のかたが代理で申告される場合、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)もお持ちください。

利用者識別番号(16桁)をお持ちのかた

税務署からの確定申告のお知らせ(はがき・通知書)、利用者識別番号取得時に受け取った確認票

営業・農業・不動産収入があったかた

収支が分かる仕入・売上などの帳簿類、必要経費の領収書など

※必ず科目ごとに事前に集計してお持ちください。集計していない場合は、ご自身で集計していただいた後、申告受付となる場合があります。
※平成26年1月から記帳・帳簿等の保存が義務化されています。

給与・年金収入があったかた

給与・年金の源泉徴収票

※給与の源泉徴収票がないかたは、給与明細書など収入が分かるものをお持ちください。

雑所得があったかた

収入額を証明するもの(支払調書など)と必要経費の書類

社会保険料を支払ったかた

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書、国民年金保険料の控除証明書、任意継続健康保険料の納付証明書など
※納付書や口座振替で納めている社会保険料は、申告しないと社会保険料控除を受けられません。

生命保険・地震保険料を支払ったかた

保険会社から交付を受けた生命保険、地震保険の控除証明書

寄附金控除の対象となる寄附をしたかた

寄附した団体から交付を受けた寄附金の領収書など
※申告が必要なかたのうち、ふるさと納税のワンストップ特例申請をされているかたも必ずお持ちください。

ご自身や扶養親族に障がいがあるかた

本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など

扶養控除(16歳未満の扶養親族を含む)、配偶者控除、配偶者特別控除、事業専従者控除を申告するかた

扶養親族、配偶者、専従者のマイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
※扶養されている方が国外居住の場合は、「親族関係書類及び送金関係書類」の確認が必要です(書類が外国語で作成されている場合は翻訳文も併せて必要です)。

また令和6年度(令和5年分)より国外居住扶養親族に係る取扱いが一部変更になります。
詳しくは国外居住親族に係る扶養控除等についてをご覧ください。

医療費などを支払ったかた

「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」

※必ず事前に病院ごと・治療を受けた人ごとに金額を集計した明細書を作成してください。なお、医療保険者から交付された「医療費のお知らせ」をお持ちいただければ明細書への記入を省略することができます。

※セルフメディケーション税制を受けるかたは、健康維持増進等に関する取り組みをおこなったことを明らかにする書類(健康診断の結果通知表など)も併せてお持ちください。

※医療費控除を受けるかたは、健康診断やインフルエンザなどの予防接種にかかった費用は対象外です。

申告時期によくいただくご質問とその回答

 

 

ご質問

回答

1

市民税・県民税の申告をしないと、どうなりますか?

提出していただく申告書は、個人市・県民税、国民健康保険税、介護保険料などの算定の基礎資料になります。申告書の提出がないと各種控除が受けられず、これらの税額や保険料の額が高くなってしまったり、所得証明書などが取得できなくなったりすることがあります。

2

申告日時、会場が指定された申告の案内が届きました。都合が悪い場合は、他の会場でも申告できますか?

ご都合が悪い場合は、指定日時以外の会場でも申告できます。事前に市民税課への連絡は不要ですので、直接会場へお越しください。ただし、会場の混雑を避けるため、日時および会場を指定していますので、可能な限り指定の会場にお越しいただきますようご協力ください。また、郵送による申告にご協力をお願いします。

3

申告のご案内が届かないときは、申告しなくてもいいのですか?

案内が届かなくても市・県民税の申告が必要な場合があります。申告が必要かどうかは申告が必要なかたより確認してください。

なお、これまで申告のご案内が送付されていたかたでも、昨年、確定申告をされたかたには申告のご案内を送付しておりません

4

会場に行くことができないときはどのようにすればよいですか?

郵送で市・県民税の申告ができます。申告書等は「申告用紙等ダウンロード」からダウンロードできます。
また、お送りする事も可能ですので、市民税課までご連絡ください。

5

公的年金収入が400万円以下ですが、市民税・県民税の申告は必要ですか?
税務署で申告は不要と言われました。

下記に該当するかたは、市・県民税の申告が必要です。

  • 公的年金以外に20万円以下の所得があるかた
  • 公的年金支払者に報告した扶養人数などを変更したいかた
  • 源泉徴収票に含まれていない控除(社会保険料、医療費、生命保険料など)を追加したいかた

ただし、所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)をするかた、または公的年金以外の所得(営業、農業、不動産、一時、給与所得など)の合計が20万円を超え所得税を追加納付するかたは、確定申告が必要です。

6

収入が無い場合でも、市民税・県民税の申告は必要ですか?

収入が無い場合でも申告が必要です。収入状況申出書を提出してください。
収入状況申出書は下記ファイルよりダウンロードできます。

令和6年度収入状況申出書(PDF:295KB)

ただし、同一生計配偶者や配偶者控除、扶養控除の適用によりご自身が扶養されているかたは申告不要です。(扶養するかたが福島市外に居住している場合は申告が必要です。)

7

遺族・障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当のみを受給していますが、市民税・県民税の申告は必要ですか?

遺族・障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当のみを受給しているかたも市民税・県民税の申告が必要です。

これらの収入は税額計算上の課税になる収入とは見なされませんが、上記6の収入が無いかたの場合と同様に市民税・県民税の申告が必要になります。

8

少額のパート、アルバイトの収入のみですが、市民税・県民税の申告は必要ですか?(学生のかたを含む)

給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている場合は申告不要ですが、提出されていない場合は市民税・県民税の申告が必要です。提出されているかどうかは勤務先にお問い合わせください。

9

医療費控除は医療費が10万円以上支払っていないと控除対象になりませんか?

医療費の合計(※)ー【(総所得金額等×5%)または(10万円)の少ない方】の金額が医療費控除額になりますので、10万円以下でも該当する場合があります。

また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受けるかたは、特定一般用医薬品等購入費の合計(※)が1万2千円を超えた場合、控除対象となります。

詳しくは所得控除についてをご覧ください。

※ 保険金などで補てんされた金額を差し引いた後の金額。

10

医療費控除の申告に必要な書類は何ですか?

申告するかたは、事前に病院ごと・治療を受けた人ごとに医療費の合計を記載した明細書を作成してお持ちください。なお、医療保険者等から交付される医療費通知(医療費のお知らせ)をお持ちいただければ、明細書の作成を省略することができます。

申告用紙等ダウンロード

オンライン事前予約フォーム

待ち時間短縮のため、ぜひ事前予約をご利用ください。

※事前予約をしていない場合でも、従来通り当日の番号札配布による申告受付が可能です。

事前予約の受付期間

令和5年12月20日(水曜日)~受付希望日の5日前

(例)令和6年2月7日(水曜日)に受付を希望される場合、令和6年2月2日(金曜日)まで

予約の枠数には上限がありますので、お早めに予約をお願いします。

予約受付フォームは24時間申請可能。土日祝日もアクセスできます。

予約申請

下記の予約フォームにアクセスすると、福島市イベント予約システムへ移動します。

(福島市LINE公式アカウントのオンライン予約機能から予約することも可能です。)

会場日程を確認後にご希望の日時を選択し、予約フォームに必要事項を入力してください。

 

令和6年度個人市民税県民税申告受付予約フォーム【2月】(外部サイトへリンク)

令和6年度個人市民税県民税申告受付予約フォーム【3月】(外部サイトへリンク)

予約の注意点

・予約と取り消しは受付希望日の5日前までに済ませてください。

予約日時と異なる開催日の会場を選択すると無効となりますのでよくご確認ください。

・登録されたメールアドレスに、予約内容を記載した予約完了メールを自動送信します。ドメイン指定受信をご利用の場合は、「yoyaku-s@mail.city.fukushima.fukushima.jp」からのメールを受信できるよう、事前に設定してください。

・代表者の方が来場し、複数人分を申告される場合は、申告者1人ごとに1枠を予約してください。

・申告者1名につき、1つの時間帯のみ予約できます。複数時間帯を予約することはできません。

・予約時間を過ぎてもご来場がない場合、予約を無効とし、当日の現地受付での対応となりますのでご了承ください。

・予約された時間枠で受付しますが、混雑状況によってはお待ちいただく可能性があるためご了承ください。

確定申告会場・税理士会による確定申告期の税の無料相談会

マイナンバー制度導入に伴い、確定申告書の提出の際には、マイナンバーの記載と本人確認が必要になります。

確定申告会場

福島市アクティブシニアセンター・アオウゼ(AOZ)

(曽根田町1-18 MAXふくしま4階)大活動室

受付日時

令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで

午前9時15分から午後4時まで

※土曜日・日曜日・祝日を除く。ただし、2月25日(日曜日)は開設します。

※この期間、税務署内には、申告書作成会場を設けていません。

会場への入場には「入場整理券」が必要です。数に限りがありますので、なくなり次第配布を終了します。

取得方法は次の二通りです。

①LINEアプリでのオンライン事前発行

LINE公式アカウントのトーク画面の「相談を申し込む」から希望日を選択

会場入口でスマホ画面を提示してください。

LINE公式アカウントについて(外部サイトへリンク)

②会場付近で当日券を受け取る

8:50~ MAXふくしま1階 南側入口

開館後~  MAXふくしま4階 南側エレベーター前

※アオウゼの開館時間は午前9時からです。

詳しくは国税庁のホームページを確認するか、福島税務署(外部サイトへリンク)にご確認ください。

自宅で確定申告書の作成・送信ができます!

 パソコン・スマートフォンなどから国税庁ホームページにアクセスし、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、確定申告書の作成ができます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

確定申告に関する問い合わせ

福島税務署(電話:024-534-3121)
※国税に関する一般的なご相談は、仙台国税局職員がお答えします。音声案内に従い「1」番を選択してください。

※申告相談の事前予約など福島税務署にご用のあるかたは、福島税務署の職員がお答えします。音声案内「2」番を選択してください。

 よくある国税のご質問に対する一般的な回答は、国税庁ホームページのタックスアンサーに掲載しています。また、電子申告(e-Tax)の作成方法についても掲載していますので、是非ご利用ください。

税理士会による確定申告期の税の無料相談会

所得税・相続税・贈与税など税に関することについてご相談ください。※相談のみ(完全電話予約制、相談時間30分程度)

会場

福島税務相談所(福島県税理士会館内)

〒960-8002 福島市森合町14番29号

日時

令和6年2月14日(水曜日)から3月8日(金曜日)まで

午前10時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

電話申込受付

令和6年2月5日(月曜日)から先着順

午前9時30分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

問い合わせ

東北税理士会 福島支部(電話:024-534-3907)

 

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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