令和8年3月1日から、行政事務のデジタル化・簡略化を推進する観点より、福島市文書取扱規程 (平成5年3月25日訓令第4号)の一部を改正し、市が施行する公文書に公印を押印する基準を見直しました。
これにより従来よりも、公文書の施行において公印押印に替えて「公印省略」の記載をする事務取扱が拡大することとなります。
なお、公印の有無に関わらず、公文書の効力に変わりはありません。
1 これからも公印を押印する公文書
| 文書の種別 | 具体例 |
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1.法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書 |
契約書、裁決書、法令や送付先の様式で 押印が必要なもの等 |
| 2.権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書 |
許可、認可等の行政処分、納入通知書、 督促状、訴訟関係文書等 |
| 3.特定の事実を証明する文書 | 各種証明書、委任状、修了証等 |
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4.前各号に掲げるもののほか、所管課長が 特に必要と認める文書 |
表彰状、感謝状、法令等に基づく勧告書等その他特に必要なもの |
2 公印の押印が省略となる文書
上記1の文書以外は原則として公印は省略されます。
従来は公印を押印していた下記のような文書は公印省略の対象となります。
〇公印省略となる文書の例
・一般的な往復文書
・後援名義の使用承諾通知
・補助金等の決定・確定通知書
・寄附の受納通知書(不動産除く)
・簡易な施設使用許可書 など