福島市は市が保有する情報の提供を促進し、市民のみなさんの市政に対する信頼の確保と市政への市民参加を推進することを目的として、平成10年10月1日に福島市情報公開条例を施行しました。

この条例では第20条で、情報公開制度の適正、公正な運用の確保のため、この条例に基づく公文書の開示状況を市民に公表することを定めております。
また、福島市は、個人の権利利益を保護することを基本理念とし、令和5年4月1日に、福島市個人情報の保護に関する法律施行条例を施行しました。

この条例では第9条で、この条例の運用状況の公表に関する市長の責務を定めておりますが、この規定に基づいて運用状況を公表いたします。

関連ページ

総務省福島行政評価事務所において国の行政機関、独立行政法人、特殊法人等の情報公開や個人情報保護に関する制度のしくみや申請手続き・窓口を案内しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-535-1274
ファックス:024-535-1260
お問い合わせフォーム