仕事や旅行、避難などの事由により、選挙期間中、福島市外に滞在しているかたが滞在先で投票したり、福島市に転入して間もないかたで、前住所地で投票する必要のあるかたが、現在の居住地で投票ができる制度です。
また、指定された病院や老人ホームなどに入院、入所しているかたは、その施設内で投票ができたり、重度の障がいがあり投票所に行くことが困難なかたは、郵便等による不在者投票ができます。
福島市の選挙人名簿に登録されているかたが、長期出張・旅行・避難などの滞在先で行う不在者投票
郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いします。
投票までの手順
- 投票用紙等を請求するため、宣誓書(請求書)を作成し、福島市選挙管理委員会へ郵送又は持参します。
- 提出書類の審査後、投票用紙等が滞在先住所に郵送されます。
- 投票日の前日までに滞在先の選挙管理委員会へ投票用紙等を持参し、投票します。
- 投票した投票用紙等は、福島市選挙管理委員会へ郵送されます。
請求様式
オンラインでの請求
マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン請求ができるようになりました。
注意点など
- ファクシミリや電子メールによる請求はできません。
- 投票用紙等の中には、開封すると無効になる封筒が入っていますので十分ご注意ください。
- 滞在先での投票場所や時間などについては、滞在先市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
他市町村の選挙人名簿に登録されているかたが、福島市で行う不在者投票
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙を、仕事等で長期滞在している市区町村で投票したい場合は、名簿登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙一式を請求し、それを持って滞在地市区町村選挙管理委員会で投票します。
福島市で投票できる場所は、福島市選挙管理委員会事務局になります。
なお、福島市で選挙が行われている場合、不在者投票ができる場所が異なりますので、詳しくは選挙ごとに開設する特設ページをご覧ください。
注意点など
選挙資格や、請求手続きの方法については、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
指定病院等における不在者投票
指定病院等とは、県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した、病院、老人ホームなどです。病院長などを通じて必要な書類を請求し、投票は病院長などの管理する場所で行います。
不在者投票のできる指定病院等一覧を更新しました。(令和6年10月17日現在)
郵便等による不在者投票
投票所に行くことが困難な障がいを持つかたには、郵便等を利用した投票方法があります。
また、郵便等による不在者投票ができるかたで、かつ、自ら投票の記載をすることができないかたは、代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。
その他の不在者投票
- 国外における不在者投票(特定国外派遣組織)
- 洋上投票(国外を航海する船員)
- 南極投票