組織のあらまし
選挙管理委員会は、選挙事務の公正中立な執行を確保し、能率的な事務処理を図り、かつ、住民に対する日常的な啓発活動を行うため、地方公共団体の長から独立して、法令の定めるところにより選挙事務を管理、執行する合議制の執行機関です。また、選挙管理委員会の補助機関として、事務局が設置されています。
委員会の概要
定例会は、毎月1回開催されます。また臨時会は、委員長が必要と認めたとき(3月、6月、9月、12月の選挙人名簿定時登録日など)に開催されます。
委員会の傍聴について
傍聴を希望する方は、委員会の開始30分前から10分前までの間に、選挙管理委員会事務局までお越しください。傍聴券をお渡しします。
- 注記1:傍聴の定員は3名です。定員を超えた場合は原則、先着順となります。
- 注記2:傍聴するのに不適当と認められる場合には、傍聴をお断りする場合があります。
- 注記3:議題等の内容が個人情報に関するなど、会議を公開することが不適当と委員会が判断した場合には、非公開とすることがありますのでご了承ください。
こちらもお読みください(福島市選挙管理委員会傍聴規程へリンク) (PDFファイル: 73.7KB)
委員会の主な仕事
選挙人名簿・在外選挙人名簿の調製、不在者投票の受付、選挙啓発、各種選挙の管理・執行、検察審査員・裁判員候補者予定者の選定を行っています。
選挙管理委員
選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で政治及び選挙に関し公正な識見を有する者の中から議会において選挙され、任期は1期4年です。委員の数は4名で、委員に欠員が生じた場合は補充員から補欠されます。