障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に則して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
これに基づき、職員が障がい者の視点に立ちながらサポートし、障がいがある職員も自身の能力を最大限に引き出して活躍できるよう本市の任命権者ごとに「福島市障がい者活躍推進計画」を策定しましたので公表いたします。

1 策定趣旨

障がい者雇用を継続的に進め、すべての障がい者がその障がい特性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが目的。

2 計画策定部局

  • 市長部局
  • 教育委員会
  • 水道局
  • 消防本部
  • 議会事務局
  • 選挙管理委員会事務局
  • 監査委員事務局
  • 農業委員会事務局

【計8部局】

3 計画期間の延長

変更前の計画期間 令和2年4月1日から令和8年3月31日まで(6年間)

※「福島市人財育成基本方針」等の他計画と統合するため、令和6年度末に1年延長。

変更後の計画期間 令和2年4月1日から令和9年3月31日まで(7年間)

変更の理由 令和8年度に策定予定である第7次福島市総合計画との整合性を図るため。

延長前の計画期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間

延長後の計画期間

令和2年4月1日から令和9年3月31日までの7年間

4 障がい者任免状況の公表

令和7年6月1日現在の障がい者任免状況について、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定により公表します。

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