住まいの復興給付金制度について
東日本大震災で所有していた住宅が被害に遭ったかたが消費税率8%引き上げ(2014年4月1日)以降に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その後居住する場合、消費増税分相当の給付が受けられる制度です。
制度の詳しい内容や申請方法については、下記の住まいの復興給付金ホームページまたは住まいの復興給付金事務局コールセンターにてご確認いただけます。
なお、本市における本制度の適用は2024年12月31日で終了しております。
現在は、昨年末までに住宅を再取得等された方の申請期間(2025年12月31日まで)となっております。

ホームページ

申請書などのダウンロードができない方については、市役所や各支所窓口に備え付け書類もご利用いただけます。
お問い合わせ先
住まいの復興給付金事務局コールセンター
- 電話:0120-250-460(無料)
- 受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日除く)
(注意)一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合
電話:022-745-0420(有料)