庁舎等の管理に支障のない範囲で、複合棟市民広場及び複合棟エントランスホールを使用することができます。
詳しくは、中央学習センターにお問い合わせください。
| 施設 | 使用できる時間帯 | 使用できる日 |
|---|---|---|
| 市民広場 | 午前9時から午後9時 | 12月29日から翌年の1月3日までを除く日 |
| エントランスホール |
複合棟市民広場
複合棟エントランスホール
施設の使用料
| 区分 | 使用単位 | 1回あたりの使用料 |
|---|---|---|
| 市民広場 | 1回(3時間以内) |
電気及び水道を使用しない場合…1,800円 電気若しくは水道を使用する場合、 又はその両方を使用する場合…2,000円 |
| エントランスホール | 1回(3時間以内) | 1,600円 |
施設の使用許可
使用しようとする日の20日前までの間に、行政財産使用許可申請書を中央学習センター窓口に提出してください。(事前相談必要)
行政財産使用許可申請書(市民広場) (Wordファイル: 34.0KB)
行政財産使用許可申請書(エントランスホール) (Wordファイル: 34.0KB)
使用を許可できない場合
- 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき
- 集団的及び常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になり、またはなるおそれがあるとき
- 署名、勧誘、キャッチセールス等を行うおそれがあるとき
- 異常な騒音、異臭及び振動等が発生するおそれがあるとき
- 法令で禁止または法令に抵触する行為を行うおそれがあるとき
- 施設や設備を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的として使用するおそれがあるとき
- 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、またはそれに反対することを目的として使用するおそれがあるとき
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)、公職にある者若しくは政党を推薦し、若しくは支持し又はそれらに反対することを目的として使用するおそれがあるとき
- 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき
この記事に関するお問い合わせ先
学習センター 中央学習センター
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-534-6631
ファックス:024-533-7592
お問い合わせフォーム