制度の概要
令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。
対象者・対象範囲
幼稚園・認定こども園・認可保育所等
- 3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)の全ての子どもの利用料を無償化
- 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を無償化
- 子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園等の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
- 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児クラス(3歳になった日から最初の3月31日までの子ども)から利用料を無償化
- 食材料費(注釈1)(給食・おやつ等)、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育の延長保育の利用料は無償化の対象外
(注釈1)無償化実施前は、認可保育所等を利用する2号認定こどもの副食費(おかず・おやつ等)については利用料に組み込まれていましたが、無償化実施後は利用する施設において実費徴収しています。なお、年収360万円未満相当世帯のお子さんと小学校3年生までのお子さんだけで数えて3人目以降のお子さんについては、副食費が免除されます。
幼稚園・認定こども園の預かり保育
福島市から保育の必要性があると認定を受けた場合、3歳児クラス(年少)から、利用日数に応じて月額11,300円を上限として利用料を無償化
認可外保育施設等(注釈2)
- 福島市から保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)の子どもで、認可保育所又は認定こども園、一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園等を利用していない場合、月額37,000円を上限として利用料を無償化
- 福島市から保育の必要性があると認定を受けた市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで、認可保育所又は認定こども園、地域型保育事業等を利用していない場合、月額42,000円を上限として利用料を無償化
- 食材料費、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外
(注釈2)認可外保育施設、認可保育所などの一時預かり事業、病児保育事業、福島市ファミリーサポートセンターの預かり等
障がい児通園施設等(注釈3)
- 3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)の子どもの利用料を無償化
- 幼稚園、認定こども園、保育所等と併用する場合、ともに無償化
- 医療型児童発達支援に係る医療費やおやつ代などは無償化の対象外
(注釈3)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の各事業所及び福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
認定手続き
無償化の対象となるには必ず申請書を提出していただき「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
申請書の様式は「幼児教育・保育無償化の申請様式について」にてダウンロードできます。
【幼稚園・認可外保育施設などを利用中のかた】幼児教育・保育無償化の申請書
現在認可保育施設を利用している方は、すでに保育の必要性の認定を受けているので無償化のための申請は不要です。
認定手続きについて不明な点がございましたら、幼保企画課幼保認定係(024-525-3750)へお問い合わせください。
給付手続き
無償化の給付は、「現物給付(注釈4)」または「償還払い(注釈5)」のいずれかの方法でおこないます。
私立幼稚園など「現物給付」の施設を利用している場合は、基本的に給付の手続きは不要です。
認可外保育施設など「償還払い」の施設を利用している場合は、所定の様式により請求書を作成し福島市に請求してください。
なお、給付方法が不明な場合は、利用している施設に確認してください。
- (注釈4)保護者が施設に対し無償化分の利用料を支払うことなく、代わりに市が施設に対し無償化分を給付する方法
- (注釈5)一旦、保護者が施設に対し利用料を支払った後、市が保護者に対し無償化分を給付する方法
提出書類
- 請求書(下記の福島市請求書様式を使用してください)
- 領収証の原本(施設が発行します)
- 支援提供証明書の原本(施設が発行します)
「領収証」及び「支援提供証明書」は、写し(コピー)ではなく必ず原本を提出してください。
提出先
必要な提出書類を全てそろえ、利用している施設に提出してください。
なお、複数の施設を利用している場合は、もっとも利用頻度の高い施設に他の施設分もまとめて一度に提出してください。
請求の時期
3カ月分をまとめて、下記のとおり請求してください。
施設利用期間 | 請求月 |
---|---|
4月から6月まで | 7月 |
7月から9月まで | 10月 |
10月から12月まで | 1月 |
1月から3月まで | 4月 |
認可外保育施設及び一時預かり等
請求月の14日までに提出書類一式を利用している施設に提出してください。
利用月の翌月7日までに施設から保護者に「領収証」及び「支援提供証明書」が発行されます。
請求書様式
利用施設や認定の種別によって、使用する様式が異なりますのでご注意ください。
第2号認定を受けて認可外保育施設や一時預かり等を利用している場合
第6号【認可外・一時預かり等】償還払い請求書(新2号認定)入力用 (Excelファイル: 42.9KB)
第6号【認可外・一時預かり等】償還払い請求書(新2号認定)手書き用 (PDFファイル: 343.0KB)
第3号認定を受けて認可外保育施設や一時預かり等を利用している場合
第7号【認可外・一時預かり等】償還払い請求書(新3号認定)入力用 (Excelファイル: 42.9KB)
第7号【認可外・一時預かり等】償還払い請求書(新3号認定)手書き用 (PDFファイル: 342.6KB)
記載例
記載例【認可外・一時預かり等】償還払い請求書 (PDFファイル: 690.9KB)
幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設
子ども・子育て支援法の規定により、幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法に基づく届出がされ、かつ内閣府令で定める基準を満たす施設に限られていますが、令和元年10月1日から起算し5年間は、内閣府令で定める基準を満たしていない施設も対象とする経過措置が設けられています。
また、この経過措置期間内において、市町村が条例により施設の基準を定める場合、対象施設をその基準を満たす施設に限ることができます。
福島市は、子どもの安全、安心を第一とし、保育の質の確保を最優先するため、無償化を実施する令和元年10月から対象施設を内閣府令で定める基準を満たす施設に限るよう条例を制定しました。
なお、令和元年9月時点における福島市内の全ての認可外保育施設が、制定した条例で定める基準を満たすことを確認しています。