事業概要

認可外保育施設を利用する世帯について、第3子以降の3歳未満児にかかる保育料の一部を補助します。

補助対象施設

認可外保育施設

※福島市の立入調査・指導監督等を年1回以上受けていること。

補助対象となるお子さん

下記5点を満たすお子さんが対象となります。

  • 保護者が現に養育している18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童が3人以上いる世帯における第3子以降のお子さん
  • 当該年度の4月1日又は当該年度中に認可外保育施設の利用を開始した日における年齢が3歳未満のお子さん
  • 対象のお子さんのきょうだいの年齢については、対象のお子さんの年齢基準日における年齢とする
  • 福島市に住所を有するお子さんであること
  • 「幼児教育・保育の無償化」の給付を受けていないこと
補助申請者

対象となるお子さんの父または母、もしくは対象となるお子さんの生計を維持しているかた

補助対象となる保育料

対象となるお子さんが認可外保育施設の利用にかかる経費として、補助申請者が支払った費用

補助額

各月の保育料の1/2の額又は、月額10,000円のいずれか低い額の年間合計額

申請について

4月上旬に、前年度分(4月~3月まで)の保育料を申請いただきます。

詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼保企画課 幼保給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2021
ファックス:024-572-3419
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