市が管理する道路において工事等をおこなう場合、目的ごとに申請が必要となります。

なお、対象となる道路が福島市の市道であるかどうかの確認は、福島市のホームページで確認することができます。

飯坂、吾妻、信夫、松川の各支所管内の市道における工事関係の申請及び通行規制協議については、各支所の経済建設係が窓口となりますので、ご注意下さい。

四大支所の管轄区域

支所名

所管地区名(大字名等)

電話

飯坂支所

  • 飯坂町
  • 飯坂町平野
  • 飯坂町中野
  • 飯坂町湯野
  • 飯坂町東湯野
  • 飯坂町茂庭
  • 大笹生の一部
024-542-2111

松川支所

  • 松川町(松川町美郷を含む)
  • 松川町関谷
  • 松川町金沢
  • 松川町浅川(光が丘・金谷川を含む)
  • 松川町水原
  • 松川町沼袋
  • 松川町下川崎
024-567-2111

信夫支所

  • 永井川
  • 大森
  • 成川
  • 下鳥渡
  • 上鳥渡
  • 山田
  • 小田
  • 平石
024-545-2170

吾妻支所

  • 笹木野
  • 上野寺
  • 下野寺
  • 八島田
  • 李平
  • 町庭坂
  • 二子塚
  • 在庭坂
  • 土船
  • 庄野
  • 桜本
  • 東中央の一部
  • 西中央
  • 南中央の一部
  • 北中央
024-526-3350
 

道路占用許可申請(道路法第32条)

市道上に電柱や足場などを設置するなど、市道に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。

道路占用には、道路法32条の規定により道路管理者の道路占用許可が必要となります。

道路占用は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

道路占用の許可ができる物件については、道路法で定められており、管渠の埋設等には各種規制がありますので申請前にご確認ください。

申請時に提出する書類

  • 道路占用許可申請書
  • 占用する場所の位置図
  • 占用する場所の平面図、横断図、縦断図
  • 占用物件の構造図
  • 道路の舗装展開図および復旧断面図
  • 作業状況図および交通規制図
  • 現地の状況がわかる写真
  • 他社柱への二次占用の場合、電柱等の所有者からの承認が確認できる書類
  • その他、道路管理者が必要とする書類

許可後、工事を着工するまでに提出する書類

  • 占用工事着工届
  • 道路使用許可書の写し

工事竣工後に提出する書類 (注意)工事完了後は速やかに提出ください。

  • 占用工事完了届
  • 位置図
  • 工事写真(施行前、竣工の比較ができる写真および工事経過が確認できる写真)
  • 竣工図(必要に応じて)

工事の内容および期間の変更等が生じる場合に提出する書類

  • 道路占用変更許可申請書
  • 申請時に提出した書類のうち、変更が生じた書類(変更の前後が確認できるもの)
  • その他、道路管理者が必要とする書類

【注意】道路占用の変更につきましては、申請前に変更が可能かどうかの確認をお願いいたします。

占用申請を取下げる場合または占用物件を廃止する場合に提出する書類

道路占用料

道路占用は、占用物件と占用期間によって道路占用料が発生します。

占用許可後に納入通知書をお渡ししますので、定められた期日までに納入をお願いいたします。

私費工事申請(道路法第24条)

市道の道路側溝に対する蓋掛けや歩道の切下げ等の工事を私費でおこなう場合でも、道路管理者の許可が必要となります。また、道路の基準に適合しない工事に対しては、私費での工事であっても、許可できない場合があります。

申請時に提出する書類

  • 私費工事申請書
  • 位置図
  • 字切図
  • 現況写真
  • 平面図、横断図、縦断図
  • 構造図
  • その他、道路管理者が必要とする書類

許可後、工事を着工するまでに提出する書類

  • 私費工事着工届
  • 道路使用許可書の写し

工事竣工後に提出する書類 (注意)工事完了後は速やかに提出ください。

  • 私費工事完了届
  • 工事写真(施行前、竣工の比較ができる写真および工事経過が確認できる写真)
  • 竣工図
  • 位置図

工事の内容および期間の変更等が生じる場合に提出する書類

  • 私費工事変更届
  • 申請時に提出した書類のうち、変更が生じた書類(変更の前後が確認できるもの)
  • その他、道路管理者が必要とする書類

【注意】私費工事内容の変更につきましては、申請前に変更が可能かどうかの確認をお願いいたします。

通行規制協議

工事等で市道の一部を使用し、車両等の通行を規制する際には警察の許可が必要ですが、道路管理者にも事前協議が必要です。なお、工事等で市道上に仮設足場を設置する場合は、通行規制協議ではなく道路占用許可が必要となります。

申請時に提出する書類(各2部提出すること)

  • 通行規制協議書(A4で両面印刷すること)
  • 位置図
  • 作業平面図
  • 安全対策施工図
  • 迂回経路図(通行止めの場合)

道路幅員証明

福島市が管理している市道の幅員を証明します。

申請時に提出する書類

  • 道路幅員証明願2部(A4で両面印刷すること)
  • 位置図(車両乗り入れ箇所をマークしたもの)
  • 法務局の公図写し(申請の日から3か月以内に取得し、車両乗り入れ箇所をマークしたもの)
  • 車検証の写し

手数料

手数料として、1部300円頂いております。

オンライン申請

市道に関わる以下の申請をオンラインにします。なお特殊車両通行許可協議について、国道や県道を通行する場合は上位機関に協議してください。

道路幅員照明申請(道路幅員証明のサイトへリンク)
市道証明(市道証明のサイトへリンク)
こらんしょ夢広場展示申請(こらんしょ夢広場展示申請のサイトへリンク)
特殊車両通行許可申請(特殊車両通行許可申請のサイトへリンク)

その他の申請書について

市道に関わる申請書の様式になりますので、必要に応じてご利用下さい。

(ここに記載されていない申請書の様式については、直接窓口にてご確認をお願いいたします。)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 路政課 路政占用係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3770
ファックス:024-536-3271
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