市が管理する道路において工事等をおこなう場合、目的ごとに申請が必要となります。
なお、対象となる道路が福島市の市道であるかどうかの確認は、福島市のホームページで確認することができます。
飯坂、吾妻、信夫、松川の各支所管内の市道における工事関係の申請及び通行規制協議については、各支所の経済建設係が窓口となりますので、ご注意下さい。
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支所名 |
所管地区名(大字名等) |
電話 |
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飯坂支所 |
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024-542-2111 |
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松川支所 |
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024-567-2111 |
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信夫支所 |
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024-545-2170 |
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吾妻支所 |
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024-526-3350 |
道路占用許可申請(道路法第32条)
市道上に電柱や足場などを設置するなど、市道に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路占用には、道路法32条の規定により道路管理者の道路占用許可が必要となります。
道路占用は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
道路占用の許可ができる物件については、道路法で定められており、管渠の埋設等には各種規制がありますので申請前にご確認ください。
また、「ほこみち(歩行者利便増進道路)」において道路占用を行う場合は、占用者向けの遵守事項をまとめた「ほこみち(歩行者利便増進道路)占用者向け遵守事項ガイドライン」を事前に確認してください。
申請時に提出する書類
・道路占用許可申請書
・占用する場所の位置図
・占用する場所の平面図、横断図、縦断図
・占用物件の構造図
・道路の舗装展開図および復旧断面図
・作業状況図および交通規制図
・現地の状況がわかる写真
・他社柱への二次占用の場合、電柱等の所有者からの承認が確認できる書類
・その他、道路管理者が必要とする書類
※「ほこみち(歩行者利便増進道路)」の制度を利用する場合は、上記書類に加えて「誓約書」を提出してください。
ほこみち(歩行者利便増進道路)占用者向け遵守事項ガイドライン (PDFファイル: 277.4KB)
許可後、工事を着工するまでに提出する書類
- 占用工事着工届
- 道路使用許可書の写し
工事竣工後に提出する書類 (注意)工事完了後は速やかに提出ください。
- 占用工事完了届
- 位置図
- 工事写真(施行前、竣工の比較ができる写真および工事経過が確認できる写真)
- 竣工図(必要に応じて)
工事の内容および期間の変更等が生じる場合に提出する書類
- 道路占用変更許可申請書
- 申請時に提出した書類のうち、変更が生じた書類(変更の前後が確認できるもの)
- その他、道路管理者が必要とする書類
【注意】道路占用の変更につきましては、申請前に変更が可能かどうかの確認をお願いいたします。
道路占用変更許可申請書 (Excelファイル: 13.1KB)
占用申請を取下げる場合または占用物件を廃止する場合に提出する書類
道路占用料
道路占用は、占用物件と占用期間によって道路占用料が発生します。
占用許可後に納入通知書をお渡ししますので、定められた期日までに納入をお願いいたします。
令和8年4月1日より、占用料が改定となります。
事務処理フロー

1. 占用者(事業者等)が道路管理者に道路占用許可申請
2. 道路管理者と所轄警察署が協議(協議書の持参及び担当者間協議)
3. 道路管理者が占用者(事業者等)に道路占用許可、道路占用許可証明書交付
4. 占用者(事業者等)が所轄警察署に道路使用許可申請、道路占用許可証明書(写)添付
5. 所轄警察署が占用者(事業者等)に道路使用許可
私費工事申請(道路法第24条)
市道の道路側溝に対する蓋掛けや歩道の切下げ等の工事を私費でおこなう場合でも、道路管理者の許可が必要となります。また、道路の基準に適合しない工事に対しては、私費での工事であっても、許可できない場合があります。
申請時に提出する書類
- 私費工事申請書
- 位置図
- 字切図
- 現況写真
- 平面図、横断図、縦断図
- 構造図
- その他、道路管理者が必要とする書類
許可後、工事を着工するまでに提出する書類
- 私費工事着工届
- 道路使用許可書の写し
工事竣工後に提出する書類 (注意)工事完了後は速やかに提出ください。
- 私費工事完了届
- 工事写真(施行前、竣工の比較ができる写真および工事経過が確認できる写真)
- 竣工図
- 位置図
工事の内容および期間の変更等が生じる場合に提出する書類
- 私費工事変更届
- 申請時に提出した書類のうち、変更が生じた書類(変更の前後が確認できるもの)
- その他、道路管理者が必要とする書類
【注意】私費工事内容の変更につきましては、申請前に変更が可能かどうかの確認をお願いいたします。
通行規制協議
工事等で市道の一部を使用し、車両等の通行を規制する際には警察の許可が必要ですが、道路管理者にも事前協議が必要です。なお、工事等で市道上に仮設足場を設置する場合は、通行規制協議ではなく道路占用許可が必要となります。
申請時に提出する書類(各2部提出すること)
- 通行規制協議書(A4で両面印刷すること)
- 位置図
- 作業平面図
- 安全対策施工図
- 迂回経路図(通行止めの場合)
道路幅員証明
福島市が管理している市道の幅員を証明します。
申請時に提出する書類
- 道路幅員証明願2部(A4で両面印刷すること)
- 位置図(車両乗り入れ箇所をマークしたもの)
- 法務局の公図写し(申請の日から3か月以内に取得し、車両乗り入れ箇所をマークしたもの)
- 車検証の写し
手数料
手数料として、1部300円頂いております。
オンライン申請
市道に関わる以下の申請をオンラインにします。なお特殊車両通行許可協議について、国道や県道を通行する場合は上位機関に協議してください。




その他の申請書について
市道に関わる申請書の様式になりますので、必要に応じてご利用下さい。
特殊車両通行許可申請書 (Excelファイル: 29.6KB)
市道路敷境界同意交付願書 (Wordファイル: 14.2KB)
道路敷・水路敷境界同意交付願書 (Wordファイル: 13.8KB)
市道境界確定立会申請書 (Excelファイル: 20.9KB)
道路敷境界確定立会申請書 (Excelファイル: 20.6KB)
こらんしょ夢広場展示申請 (Excelファイル: 22.2KB)
(ここに記載されていない申請書の様式については、直接窓口にてご確認をお願いいたします。)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 路政課 路政占用係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-529-7687
ファックス:024-536-3271
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