概要
災害発生時における緊急車両の通行及び避難経路の確保、また迅速な復旧活動をするため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送路に指定されている市道の道路占用を制限します。
内容
道路占用を制限する内容は、次のとおりです。
対象となる占用物件
新たに設置する電柱
占用を制限する区域
「福島市地域防災計画」にて「緊急輸送路」として指定されている市道の区域
制限を開始する時期
令和5年4月1日より
備考
- やむを得ない事情により占用を制限する区域外に電柱を設置することができないと認められる場合は、この限りではない
- 制限を開始する時期より前に許可を受けて、占用を制限する区域に設置された電柱について、当面の間は占用を認める
- 「緊急輸送路」とは、福島市地域防災計画において緊急車両の通行を確保すべき重要な路線として指定されている道路であり、第1次~第3次確保路線(補足1~3参照)に分類される
- 補足1:「第1次確保路線」とは、広域的な輸送に不可欠な高速道路、国道などの主要幹線道路で最優先に確保すべき路線
- 補足2:「第2次確保路線」とは、福島市災害対策本部などの主要拠点と接続する幹線道路で優先的に確保すべき路線
- 補足3:「第3次確保路線」とは、第1次・第2次確保路線以外の確保すべき路線