福島市道路除雪計画
降雪積雪期における雪害の発生を未然に防止し交通輸送を確保することを目的とし、福島市道路除雪計画を定めました。
目的
福島市地域防災計画に基づき主要道路の迅速かつ的確な除排雪を行うため、除雪の体制や優先すべき道路などを予め定め、降雪積雪期における雪害の発生を未然に防止し交通輸送を確保することを目的とします。
道路除雪の基本方針
降雪期の道路交通の確保には地域、市民、事業者等の連携協力が不可欠であることから「自助」「共助」「公助」のもと、市民との共創による除雪体制を構築し除雪力の強化を図ります。
市では、道路除雪計画に基づき主要道路の交通輸送路を確保するため、除雪を優先する路線の緊急輸送路などの重要な幹線市道を除雪委託業者と直営により実施します。また、除雪作業だけでは十分な幅員等を確保できなくなった時などは排雪作業等を実施し、円滑で効率的な除雪作業を行います。
道路除雪計画
- 除雪を優先する路線
- 第1種路線(重要幹線) 91路線、136.09キロメートル 緊急輸送路や救急病院へつながる幹線道路やバス路線
- 第2種路線(主要幹線) 230路線、312.75キロメートル 集落間を結ぶ交通量が多い主要な幹線道路
- 第3種路線(地区幹線) 705路線、509.28キロメートル 重要幹線や主要幹線などを結ぶ地区の幹線道路や通学路、生活道路等
- 合計1,026路線、958.12キロメートルが除雪路線となっており、下記の除雪路線網図により場所の確認ができます。
- 1.以外の市道路線
道路除雪は、広い市域の幹線道路を優先しており、除雪が行き届かない通学路や生活道路、歩道の除雪はできる限り地域で助け合って除雪をお願いします。 - 除雪出動基準
- 路上積雪深が10センチメートルを超え、引き続き降雪が予想されるとき、または、気象その他の情報を総合判断して必要があると認めたとき
- 吹き溜まり、圧雪、路面の雪氷等で交通に支障をきたすおそれのあるとき
令和6年度福島市道路除雪計画書 (PDFファイル: 690.1KB)
令和6年度除雪委託業者 (PDFファイル: 105.5KB)
国・県等との連携
大雪時には、早期に通行を確保するため、国道4号・13号並びに東北自動車道は通行止めによる除雪を実施する場合があります。その際には国、県等と情報共有し、道路利用者や関係機関に対し迅速かつ適切な情報提供に努めます。
また、効率的かつ効果的な除雪作業を行うため、雪捨て場の確保について国・県等と連携を図ります。
除雪路線網図
市が除雪を優先する市道を色分けした除雪路線網図(第1種路線【赤色】、第2種路線【緑色】、第3種路線【青色】、国管理道路【黒】、県管理道路【オレンジ色】)を掲載します。
第1種路線・第2種路線・第3種路線の詳細な情報については、お手数ですが道路保全課(飯坂・松川・信夫・吾妻地区については各支所)まで。また、国、県管理道路の除雪については、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所へお問い合わせください。
お住まいの地区の番号(上記「福島市除雪路線網図」に記載)をクリックすると、詳しくご覧いただけます。
5.(清水・中央・吾妻・吉井田・杉妻・信夫・西) (PDFファイル: 2.5MB)
6.(清水・中央・吉井田・杉妻・東部・渡利) (PDFファイル: 2.4MB)
8.(蓬莱・松川・立子山・飯野) (PDFファイル: 2.4MB)
除雪対応マニュアル
今後の大雪の備えとして「除雪対応マニュアル」を策定しました。
マニュアルに基づき、市民共創による除雪で効率的かつ効果的に除雪を行います。
マニュアルの主なポイント
- 市民との共創による除雪体制の構築
- 町内会などへの除雪活動の支援
- 初動を重視した庁内体制の確保
- 降雪、除雪などに関する市民への情報伝達
問合せ先について
除雪対応マニュアルに関すること
市長直轄 危機管理室 防災係
電話番号:024-525-3793
除雪全般に関すること
建設部 道路保全課 維持係
電話番号:024-525-3754
道路除雪についてのお願い
冬期間の道路交通を確保するとともに安全安心な市民生活を守るために、市では市道の除雪をおこなっています。
除雪作業を効率的に進めるため、市民の皆様一人一人のご理解とご協力をお願いします。
路上駐車はやめましょう
除雪作業の妨げになるとともに、交通安全上も危険ですので路上駐車をしないようお願いします。
道路にはみ出している樹木に剪定をお願いします
着雪による雪の重みで樹木の枝が垂れ下がり、除雪作業の障害となる場合があります。樹木の剪定とともに樹木の枝の雪落としをこまめにおこなってください。
除雪車に近づかないでください
除雪車からは、すぐそばにいる人が見えません。危険ですから除雪車には絶対に近づかないでください。
宅地などの雪を道路や側溝に出さないでください
雪が積もると歩きにくくなり、少しの雪でも歩行者にとっては困るものです。また、車道も圧雪となり、スリップで事故につながることがあります。
一方、側溝への排雪によって側溝の排水があふれたりすることがあります。
宅地などの除雪をおこなう際は、大量の雪を道路や側溝へ排雪しないようお願いします。
自宅出入り口の除雪は覚悟過程でお願いします
住宅地周辺道路の除雪作業は注意しながらおこなっておりますが、除雪車が作業をおこなった後、玄関前や道路脇に雪が残ることがあります。
大変ご苦労をおかけしますが、玄関前の除雪は各ご家庭でお願いします。
市道の除雪基準
除雪の作業要件
道の除雪を市が実施する際の基準は、降雪状況や地域により差はありますが、基本的には積雪が10センチメートルを超え、引き続き降雪が予想される場合に、幹線市道を中心に除雪をおこないます。また、吹き溜まり、圧雪、路面の雪氷等で交通に支障をきたすおそれのあるときにおこないます。
除雪作業順位
緊急輸送路や救急病院へつながる幹線道路やバス路線を優先して実施します。生活道路は、降雪・圧雪等で通行に支障がある場合に、上記路線終了後に実施しますが、全ての市道を除雪することは非常に困難ですので、身近な生活道路や歩道、通学路などの除雪にご協力をお願いします。
凍結防止剤の散布
朝の通勤時間帯のスリップ事故を防ぐために、主要幹線道路では道路凍結時に凍結防止剤の散布を実施しています。散布車が走行する際にはご協力をお願いします。
チラシ「市民との共創による除雪体制の強化へ!」


融雪剤の配布
路面凍結や降雪時に備え、本庁(道路保全課)及び各支所等に融雪剤を配置し、希望する町内会や除雪ボランティア団体などに配布します。
対象団体
- 町内会
- 各種地域団体による除雪ボランティア団体(PTA、交通安全協会等)
配置場所
- 本庁(道路保全課)
- 各支所・出張所
融雪剤が必要となった場合は、お近くの配置所にお問い合わせください。
注意事項
- 私用目的の利用はご遠慮願います。
- 一団体あたり、1回につき2袋までの配布とします。(1袋25キログラム)
- 融雪剤の標準使用量は1平方メートルあたり50グラム(コップ1/2杯程度)です。
- 屋外での保管は避けてください。
- 植物等には直接かからないようにしてください。
- 融雪剤を素手で触らないでください。万が一触った場合はすべて水で流してください。
除雪用具の貸出し
町内会や各種ボランティア団体を対象に自主的に行う市民除雪活動の支援として除雪用具を無償で貸出します。
除雪用具の種類
- 氷割り機器
- スノーダンプ
- スコップ
- 手動散粒機
- キャスター付きスコップ

スノーダンプ、キャスター付きスコップ

氷割り機器

手動散粒機
貸出対象
- 町内会
- 各種地域団体による除雪ボランティア団体(PTA、交通安全協会等)
(注意)個人の方は対象外となります。
貸出条件
- 貸出期間 1日単位(市役所開庁日の午前9時から午後5時まで)
- 時間厳守のうえ、予約した支所等で自ら受け取り返却をお願いします。
- 除雪作業実施にあたり本人及び第三者に及ぼした損害は、自らの責任で負担、解決をお願いします。
(注意)土曜日・日曜日・祝日や早朝から使用したい場合は、ご相談ください。
申し込み方法
予約や貸出しについては、本庁(道路保全課)及び各支所・出張所にお問い合わせください。
貸出しは各窓口備え付けの除雪用具貸出返却確認書に必要事項を記入し、提出してください。
除雪用具貸出返却確認書 (PDFファイル: 189.9KB)
除雪用具貸出返却確認書(記入例) (PDFファイル: 229.4KB)
小型除雪機械の貸し出し ~1日単位での短期貸出し~
冬期間、市道の歩道や狭隘な道路の除雪作業を、町内会・除雪ボランティア団体などが自主的に行う場合、市が保有する小型除雪機械を無償で貸し出します。貸し出せる台数は12台で、貸し出し場所は「市維持補修センター(さくら一丁目66番地):6台」、「飯坂・信陵・北信・清水・東部の各支所:各1台」および「三河台学習センター:1台」となります。なお、事前に借受団体登録が必要となります。
貸出している小型除雪機械

ロータリー式

ブレード式
借受団体登録申請
借受団体登録申請書は、道路保全課に備え付けてあります。またホームページからもダウンロードできます。申請書に必要事項を記入していただき、道路保全課にお届け願います。随時受付いたします。
福島市小型除雪機械貸出し要綱 (PDFファイル: 193.2KB)
様式1.団体登録申請書 (PDFファイル: 109.2KB)
貸し出し場所の地図(市維持補修センター) (PDFファイル: 912.1KB)
小型除雪機械貸出しの手引き (PDFファイル: 331.6KB)
貸出方法
- 団体登録認定後は、電話で予約受付が可能となります。但し、先着順となります。
- 貸し出し場所は、市維持補修センター、飯坂・信陵・北信・清水・東部の各支所および三河台学習センターとなります。軽トラックなどで機械を受け取りに来てください。車載用アルミブリッジ(はしご)とロープを一緒に貸し出します。
- 機械借り受け、機械返還は、市役所開庁日の午前9時から午後5時までとなります。返還が遅れると次の予約団体に迷惑が掛かりますので、時間厳守でお願いします。守れないときは借受団体登録を抹消することがあります。
- 早朝に利用したい、閉庁日に利用したい場合は、前日(開庁日)の午後5時頃に貸し出すことが可能ですので、電話予約時にご相談ください。
注意事項ほか
- 除雪作業を行うときは、安全を最優先とし、明るい時間帯に行うとともに操作する者のほか、誘導員1名を配置して周辺の安全確認を行ってください。
- 万一、作業従事者がケガをした、第三者に被害を与えた、機械を損傷させたなどの事故、トラブルが発生した場合は、速やかに安否と安全確認、救急車を呼ぶなどの対応をお願いします。同時に、道路保全課にも必ず連絡をください。
その他、ご不明な点などがございましたら、道路保全課までお問い合わせください。
小型除雪機械の購入補助
冬期間、市道の歩道や狭隘な道路の除雪作業を町内会や除雪ボランティア団体等が自主的に行う場合、使用する小型除雪機械の購入(新品)に対し、購入費用の一部を補助します。
福島市小型除雪機械補助金交付要綱 (PDFファイル: 320.4KB)
募集期間
令和7年6月2日(月曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
対象となる団体
- 町内会
- 除雪ボランティア団体
対象となる機械
販売業者から購入した新品の小型除雪機械
補助金額
小型除雪機械の購入(新品)に要する経費の2分の1(30万円を限度)
補助の条件
- 生活道路及び歩道(原則として市道)の除雪に使用すること
- 補助を受けて購入した小型除雪機械による除雪を5年以上行うこと
- 小型除雪機械の管理及び除雪実施状況に関する調査に協力すること
申請方法
- 小型除雪機械の購入前にあらかじめ問い合わせの上、道路保全課へ申請書の提出をお願いします。
- 先着順とし、予算上限に達し次第受付を締め切ります。
申請書類
- 小型除雪機械購入補助金交付申請書(様式第1号)
- 購入計画書(様式第2号)
- 小型除雪機械の見積書及び仕様書
- 除雪路線図
- 小型除雪機械の保管場所の位置図
小型除雪機械購入補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 33.0KB)
購入計画書(様式第2号) (Wordファイル: 34.0KB)
注意事項
- 個人及び企業への補助は行っておりません。
- 維持管理、運行に係る経費は対象としません。
- 作業による事故等については使用者の責任となりますので、安全に十分注意してください。
- 交付決定前に小型除雪機械を購入した場合は補助金を交付できません。
福島市除雪アダプト制度の制定
あらかじめ除雪区間を設定した歩道等の除雪活動をサポートするために、アダプト制度を導入しました。
一定区間の除雪範囲を定め除雪活動を行うために、市と協定を締結いたします。
福島市除雪アダプト制度実施要綱 (PDFファイル: 50.7KB)
(様式第1号)活動申込書 (Excelファイル: 14.4KB)
(様式第3号)辞退届 (Excelファイル: 12.6KB)
(様式第4号)活動報告書 (Excelファイル: 13.6KB)
対象となる団体
- 町内会
- PTA
- 除雪ボランティア団体など
対象となる区域
市道や通学路(歩道を含む)など
支援内容
- 除雪活動に対する傷害保険、賠償責任保険の加入
- 小型除雪機械に使用する燃料の支給
- 反射チョッキ、防寒手袋などの支給
- 除雪用具の貸出し
- その他必要な支援
福島市除雪アダプト制度協定締結について
下記団体と福島市除雪アダプト制度の協定を締結いたしました!
各地区の通学路や生活道路を中心として、除雪活動をお願いします。
団体名 |
協定締結日 |
協定区間 |
|
---|---|---|---|
1 |
東部地区雪かき隊代表大波 雄二 |
令和4年11月24日 |
岡山小学校通学路 |
2 |
南沢又西親和会除雪協力隊 |
令和5年12月1日 |
清水小学校通学路及び生活道路 延長約835メートル |
3 |
紙漉内・中ノ内町内会 |
令和5年12月8日 |
大笹生小学校通学路及び生活道路 |
4 | 南沢又道合除雪ボランティア 代表 武田 勝博 |
令和6年11月29日 |
清水小、野田小学校通学路及び生活道路 |
5 |
清水町町会 |
令和6年12月24日 |
蓬萊小学校通学路及び生活道路 |
6 |
下飯坂町会 |
令和7年1月29日 |
余目小学校通学路及び生活道路 |
福島市は「傷害保険、賠償責任保険の加入」「小型除雪機械の燃料支給」「反射チョッキ、防寒手袋等の支給」の支援を行います!

協定締結

反射チョッキ、防寒手袋を支給

小型除雪機械の燃料支給
福島市除雪力向上支援事業の補助
車両系建設機械運転技能講習の受講費用を補助します
福島市では除雪業務の技術力向上を図ることにより冬期間における道路交通の安全を確保することを目的に、除雪事業者に対し従業員が車両系建設機械運転技能講習を受講する費用を補助します。
補助対象者
- 市の委託を受けて市道等において除雪作業を実施する事業者であること。
- その年度の1月末日までに必要な講習をすべて修了していること。
- 福島市の市税を滞納していなこと。
補助対象費用及び補助額
- 車両系建設機械運転技能講習の受講費及びテキスト代
- 受講費について他の補助金等の交付を受ける場合は、対象となりません。
- 補助金は、対象経費の2分の1以内とし、受講者1人につき1万円が上限です。
申請受付期間
当該年度の2月末まで
提出書類
- 申請
- 補助金等交付申請書
- 収支予算書(任意様式)
- 費用が分かる書類(受講申し込み書など)のコピー
- 受講者の運転免許証のコピー
- 受講者が補助対象事業者に属することが分かる書類(社員証など)のコピー
- 交付請求
補助金等交付請求書 - 実績報告
- 補助事業等実績報告書
- 収支決算書
- 受講修了証のコピー
- 受講費用の領収書等のコピー
- その他
補助事業等変更承認申請書
関連文書
除雪力向上支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 164.1KB)
補助金等交付申請書(記入例) (PDFファイル: 251.7KB)
補助事業等変更承認申請書 (PDFファイル: 71.5KB)
補助事業等実績報告書(記入例) (PDFファイル: 255.4KB)
補助金等交付請求書(記入例) (PDFファイル: 242.7KB)
本庁舎(管財課)・支所の小型除雪機械をお貸しします
支所等で使用している「小型除雪機械」を町内会等に貸出しますので地域の除雪にお役立てください。
なお、この制度とは別に、道路保全課(525-3754)では貸出専用の「小型除雪機械」を用意しております。
支所等の貸出制度について
- 貸出専用ではありませんので、支所等で除雪を行わない場合、また、この後に除雪を行うことのない場合に貸出します。
- 機械はドーザー式(押し運び式)となります。
- ご自身で機械の運搬・移動をお願いします。
- 燃料費や保険について市で一部負担します。
- 詳しくはお住いの地域の支所等にご相談ください(土湯温泉町・茂庭地区を除く)。
問い合わせ・借用先
- 管財課535-1140
- 渡利支所523-5001
- 杉妻支所546-3365
- 蓬莱支所548-4508
- 清水支所557-2388
- 東部支所534-2471
- 北信支所554-1111
- 吉井田支所546-3469
- 西支所593-1001
- 信陵支所557-6001
- 立子山支所597-2111
- 飯坂支所542-2111
- 松川支所567-2111
- 信夫支所545-2170
- 吾妻支所526-3350
- 飯野支所562-2111
各種様式
福島市役所支所等小型除雪機械貸出し要綱 (PDFファイル: 235.6KB)