行政財産使用許可とは
福島市で所有する土地等(以下「公有財産」という。)は、原則として行政目的のために必要な財産であるため、貸付、交換、売払いが禁止されていますが、福島市財務規則においては、その用途や目的を妨げない範囲で、行政財産の使用を許可(以下「目的外使用許可」という。)することができるとされています。
行政財産を使用する場合には、使用許可申請書に関係書類を添付して市に申請し、その許可を得る必要があります。なお、行政財産使用許可を受けようとする場合には、申請前に担当課にご相談ください。
(注意)使用許可の審査に期間を要するため、使用の1ヶ月までにご相談ください。
【目的外使用許可の基準について】 (PDFファイル: 66.3KB)
申請時に提出する書類
- 行政財産使用許可申請書
- 関係図面(位置図、法務局備え付け地図、現況写真などを添付してください。)
- 行政財産使用料減免申請書(該当がある場合)
(注意)行政財産を使用許可する期間は、年度単位での申請となります。
行政財産使用料
行政財産の使用に当たっては、使用する土地の面積や、電柱等の使用する物件により使用料が発生します。
使用許可時に納入通知書をお渡ししますので、定められた期日まで納入をお願いします。
なお、使用料は減額または免除される場合もありますので、事前に担当課にご確認ください。
申請手続き
申請に当たっては、「1.オンライン申請」または、「2.書類の提出」による手続きのどちらでも可能です。
1.オンライン申請の方法
下記の「オンライン申請はこちら」をクリックしオンライン申請に進んでください。
- 行政財産使用許可申請書は、下記の「オンライン申請はこちら」をクリックし、入力項目を入力すれば自動的に完成します。
- 位置図等の申請時に提出する書類は、PDF等により添付してください。

ここをクリック
2.書類提出による申請の方法
下記の書類を揃え、窓口持参または郵送にて担当課へ提出してください。
- 行政財産使用許可申請書
- 関係図面(位置図、法務局備え付け地図、現況写真などを添付してください。)
- 行政財産使用料減免申請書(該当がある場合)
行政財産使用許可申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
行政財産使用料減免申請書(該当がある場合) (Wordファイル: 15.6KB)
このページに関するお問い合わせ先
- 市道、法定外道路などの使用関係
- 建設部 路政課 路政占用係
- 電話番号:024-529-7687
- ファクス:024-536-3271
- 道路整備課所管用地の使用関係
- 建設部 道路整備課 用地総務係
- 電話番号:024-525-3755
- ファクス:024-536-3271
- 法定外水路、河川課所管用地などの使用関係
- 建設部 河川課 管理係
- 電話番号:024-525-3756
- ファクス:024-536-3271