基本情報
県・市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)が制定されました。この法律に基づき、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、事前の届出が必要となります。また、地方公共団体などによる買取を希望するときは、申し出ることができます。
公拡法による届出・申出をされた土地について、地方公共団体等による買取希望がある場合は、一定の期間土地の譲渡が禁止されます。
公拡法による届出・申出の流れ (PDFファイル: 63.9KB)
土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続き
届出対象面積
都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | |
---|---|---|
都市計画区域内 市街化区域 |
200平方メートル以上 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域内 市街化調整区域 |
200平方メートル以上 | 届出不要 |
都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 届出不要 |
「都市計画施設等の区域内」とは、都市計画において道路、公園、学校、河川などに指定された区域内の土地をいいます。
福島県用地室「公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いについて」
届出義務者
土地の所有者(譲渡人)
提出書類及び部数
提出部数 | 備考 | |
---|---|---|
土地有償譲渡届出書 | 1部 | |
位置図 | 1部 | 土地の位置を明らかにした50,000分の1以上のもの |
周辺状況図 | 1部 | 土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上のもの |
登記所備え付けの地図または公図 | 1部 | |
実測図 | 1部 | 分筆を伴う場合 |
- 共有の場合には、全員の記名押印が必要です。
- 周辺状況図には、申出に係る土地を朱書きしてください。
- 上記提出書類で不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
- 届出を第三者に委任する場合は委任状が必要となります。(任意様式)
届出のあった土地を、地方公共団体(県、市町村、土地開発公社など)が買取を希望しているときは、協議する旨を通知します。地方公共団体が買収を希望しないときも買取希望がない通知をします。
通知をした日から3週間、また、買取希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、買取希望がない通知を受け取ったとき、または協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
個人間で土地の大規模な売買契約が成立した場合は、別に国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
国土利用計画法に基づく届出(大規模な土地利用には届出が必要です)
土地買取希望の申出(公拡法第5条第1項)の手続き
申出対象面積
都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | |
---|---|---|
都市計画区域内 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 申出対象外 |
申出者
土地の所有者(譲渡人)
提出書類及び部数
提出部数 | 備考 | |
---|---|---|
土地買取希望申出書 | 1部 | |
位置図 | 1部 | 土地の位置を明らかにした50,000分の1以上のもの |
周辺状況図 | 1部 | 土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上のもの |
登記所備え付けの地図または公図 | 1部 | |
実測図 | 1部 | 分筆を伴う場合 |
- 共有の場合には、全員の記名押印が必要です。
- 周辺状況図には、申出に係る土地を朱書きしてください。
- 上記提出書類で不明な点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
- 申出を第三者に委任した場合は委任状が必要となります。(任意様式)
申出のあった土地を、地方公共団体(県、市町村、土地開発公社など)が買取を希望しているときは、協議する旨を通知します。地方公共団体が買取を希望しないときも買取希望がない通知をします。
申出をした日から3週間、また、買取希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、買取希望がない通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
福島県用地室「公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いについて」