公拡法とは
県・市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校等の公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)が制定されました。この法律に基づき、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換等)は、事前の届出が必要となります。また、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。
届出・申出があった土地の買取りを希望する地方公共団体等があった場合には、買取り協議を行う旨が通知され、買取り協議が行われます。なお、土地の買取りを希望する地方公共団体等がなかった場合には、その旨の通知がされます。
公拡法による届出・申出の流れ (PDFファイル: 63.9KB)
土地の譲渡制限期間
届出・申出をした土地は、次に掲げる日または時までの間、譲渡することができません。
1.買取りの協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)
2.買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合は、当該通知があった時
3.1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過する日
罰則
次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料が課される場合があります。
1.届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
2.虚偽の届出をした場合
3.譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合
土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続き
下表に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、事前の届出が必要となります。
届出が必要な面積
| 都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | ||
|---|---|---|---|
|
都市計画区域内 |
市街化区域 | 200平方メートル以上 | 5,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 200平方メートル以上 | 届出不要 | |
| 都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 届出不要 | |
「都市計画施設等の区域内」とは、都市計画において道路、公園、学校、河川等に指定された区域内の土地をいいます。
届出義務者
土地の所有者(譲渡人)
提出書類及び部数
| 提出部数 | 備考 | |
|---|---|---|
| 土地有償譲渡届出書 | 1部 | |
| 位置図 | 1部 | 土地の位置を明らかにした50,000分の1以上のもの |
| 周辺状況図 | 1部 | 土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上のもの |
| 登記所備え付けの地図または公図 | 1部 | |
| 実測図 | 1部 | 分筆を伴う場合 |
- 共有の場合には、全員の記名が必要です。
- 周辺状況図には、届出に係る土地を朱書きしてください。
- 上記提出書類で不明な点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
- 届出を第三者に委任する場合は、委任状(任意様式)が必要となります。
土地の大規模な取引が成立した場合は、別に国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
国土利用計画法に基づく届出(大規模な土地利用には届出が必要です)
土地買取希望の申出(公拡法第5条第1項)の手続き
地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。
申出が可能な面積
| 都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | |
|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 申出対象外 |
「都市計画施設等の区域内」とは、都市計画において道路、公園、学校、河川等に指定された区域内の土地をいいます。
申出者
土地の所有者
提出書類及び部数
| 提出部数 | 備考 | |
|---|---|---|
| 土地買取希望申出書 | 1部 | |
| 位置図 | 1部 | 土地の位置を明らかにした50,000分の1以上のもの |
| 周辺状況図 | 1部 | 土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上のもの |
|
登記所備え付けの地図または公図 |
1部 | |
| 実測図 | 1部 | 分筆を伴う場合 |
- 共有の場合には、全員の記名が必要です。
- 周辺状況図には、申出に係る土地を朱書きしてください。
- 上記提出書類で不明な点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
- 申出を第三者に委任する場合は、委任状(任意様式)が必要となります。