本市は、平成13年に景観条例の制定と併せ基本計画を策定し、良好な景観の形成を推進してきました。平成23年には、法に基づく景観計画を策定できる「景観行政団体」に移行し、本計画の策定を進めてまいりました。
基本計画は、景観形成上の課題を踏まえ、基本理念・目標・基本方針などを定め、具体的な実現化方策をまとめたものであり、本計画の上位計画として位置づけられることから、“景観マスタープラン”と言い換えることができます。
また、平成29年に策定した本計画は、基本計画の基本理念・目標・基本方針に即し、市民協働の景観まちづくりを実現するための実施計画と位置づけられ、良好な景観に影響を及ぼすおそれのある建築・開発行為等を制限するための景観に配慮すべき事項、景観まちづくり活動を支援するための内容などを定めています。

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福島市景観まちづくり計画の表紙

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表紙

第1章 福島らしい良好な景観まちづくりを目指して

第2章 景観まちづくり計画に定める事項

これまでの取り組み、参考資料

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 景観係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-4979
ファックス:024-533-0026
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