届出が必要になる駐車場
下記の四つの要件全てに該当する場合は届出が必要になります。事前(建設工事に着手する前等)に市に届出をしてください。
1.「駐車場法」の「路外駐車場」にあっては、市の都市計画区域内にある駐車場、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の「特定路外駐車場」にあっては、市内にある駐車場。
2.一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が自由に利用できる駐車場であり、月極専用駐車場などの特定の利用者のための駐車場は含まれません。
3.自動車(自動二輪車を含む。)駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場
4.駐車料金を徴収する駐車場
なお、上記2,3に該当する路外駐車場は駐車場法第11条に規定する構造及び設備の基準に適合させる必要があります。また、特定路外駐車場は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第11条に規定する路外駐車場移動等円滑化基準に適合させる必要があります。
参考資料は下記の通り
路外駐車場届出の判定フローチャート(PDFファイル:51.2KB)
路外駐車場届出チェックリスト(PDFファイル:170.6KB)
特定路外駐車場構造設備チェックリスト(PDFファイル:75.3KB)
1.新設するとき
次の書類を各2部提出してください。
路外駐車場設置届出書(記載例)(PDFファイル:78.3KB)
位置図
縮尺10,000分の1以上の地形図
平面図
縮尺200分の1以上(次の1から3の事項を表示してください。)
1路外駐車場の区域
2路外駐車場の自動車の出入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
3路外駐車場附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
路外駐車場管理規程届出書(路外駐車場の供用開始後10日以内に提出してください。)
路外駐車場管理規程 (路外駐車場の供用開始後10日以内に提出してください。)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき次の書類
(次に掲げる書類は路外駐車場設置(変更)届出書と同時に届出を行うときのものです。別途届出をするときは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第7条第1項の規定によります。)
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)(Wordファイル:33KB)
平面図
・縮尺200分の1以上
(路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設の表示する)
建築物である路外駐車場(立体駐車場や地下駐車場、建築物の1階部分が駐車場になっているもの)の場合、上記に加え次の図面
・各階平面 縮尺200分の1以上
・立面図(2面以上) 縮尺200分の1以上
・断面図(2面以上) 縮尺200分の1以上
機械式駐車場の場合、上記に加え次の書類
・特殊装置設置計画書及び認定書
2. 路外駐車場を変更するとき(変更後10日以内に提出してください。)
路外駐車場設置(変更)届出書(Excelファイル:18.2KB)
路外駐車場管理規程変更届出書(Wordファイル:60.6KB)特定路外駐車場設置(変更)届出書(Wordファイル:44KB)
3.路外駐車場を休止・廃止・再開するとき (休止後、廃止後、再開後それぞれ10日以内に提出してください。)
路外駐車場(休止・廃止・再開)届出書(Wordファイル:60.8KB)
●平成30年12月27日付けで駐車場法施行令等の一部が改正されましたので駐車場管理者はご確認ください。国土交通省のページ<外部リンク>
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000068.html
●駐車場管理規程例の策定について 国土交通省のページ<外部リンク>
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000023.html
●機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針 国土交通省のページ<外部リンク>
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000043.html
●駐車場設計・施工指針について 国土交通省のページ<外部リンク>
https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/pdf/19920610tyuusyajou.pdf
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市計画課 空家・空地対策室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2751
ファックス:024-533-0026
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