空き家・空き地を適切に管理する責任は、所有者にあります
「 空家等対策の推進に関する特別措置法」第5条により、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理するよう努めなければならない。」と規定しています。所有者には空き家等の管理者や法定相続人も含まれます。
隣の空き家・空き地の樹木が生い茂り、敷地境界からはみ出した場合

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
また、竹木が共有物である場合には、共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条2項)。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
竹木の所有者とのトラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士、司法書士等の専門家にご相談いただく事をお勧めします。
福島市空き家等対策連携団体
近隣の空き家・空き地に対して当事者ができること
空き家・空き地に関する近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。ご自身で空き家・空き地の所有者を調べ、直接改善を依頼することにより、早期解決に繋がる場合があります。
空き家・空き地の所有者を調査する場合
ご自身で法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、空き家・空き地の所有者を調査することができます。
また、自治会・町内会や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、聞き取りを行うことも有効です。相続人調査が必要な場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。
自宅が侵害を受ける可能性のある場合(現に受けている場合も含む)
近隣の空き家・空き地の所有者に対して取り得る民法上の手続きとして、自宅等が侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」また、現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、損害が発生している場合には「損害賠償請求」が規定されています。制度内容については専門家にご相談ください。
※侵害とは、他人の権利、利益、財産などを不当におかして、損害や不利益を与えることです。
市が対応できること
地域住民からの通報を受け、職員が現地調査を行った結果、空き家・空き地が適切に管理されず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合については、所有者を調査したうえで、文書により状況を伝え、必要に応じて「働きかけ」を行い、所有者による自主改善を促します。
※「働きかけ」は、所有者に対し強制力を持つものではありません。
※空き家・空き地の樹木の伐採を市で行うことはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市計画課 空家・空地対策室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2751
ファックス:024-533-0026
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