リフォームに要する費用の補助を行います
本市への移住を積極的に推進し、新婚世帯、子育て世帯の住環境を支援するとともに、空き家の流通促進を図るため、定住に向けたリフォームを行う費用について、150万円を上限に補助金を交付します。

受付件数
- 一般住宅 10件程度(先着順)
- シェアハウス 2件程度(先着順)【令和7年度より拡充】
受付期間
令和7年5月1日(木曜)から令和8年1月30日(金曜)まで
(注意)予算額が上限に達しましたら、受付を終了いたします。
補助額
一般住宅
- 補助率 要した費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額 1,500,000円
- 加算額 200,000円
(注意)加算については、リフォーム費用が300万円を超える場合で、かつ福島市空き家バンクに登録された物件を購入した場合に限ります。
シェアハウス
- 補助率 要した費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額 1,500,000円(ただし、居室1室あたり、上限500,000円)
(注意)「居室」とは、建築基準法第2条第4号で示す、「リビング」「ダイニング」「キッチン」「寝室」などをいいます。
補助対象内容
下表に記載されているリフォームが対象となります。なお、対象外の工事につきましては、下記ファイルをご確認ください。
また、不明な点がある場合は事前にご相談ください。
工事内容 | 工事個所 |
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修繕または補強工事 |
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模様替え工事 | 間取りの変更など |
バリアフリー改修工事 |
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屋外改修工事 |
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屋内改修工事 |
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設備改修工事 |
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断熱改修工事(環境負荷低減など) |
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補助対象者
- 空き家を所有する個人であること(企業や法人を除く)
- 移住者、新婚世帯、子育て世帯のいずれかに該当すること、もしくはシェアハウスとして運営する者
- 市税に滞納がない者
- 暴力団やその関係者でない者
補助条件
- 1年以上使用されていない空き家であること
- シェアハウスについて、3人以上が入居可能な個室が確保され、台所やリビングなど、共同利用できるスペースを持ち、入居者が半数以上、移住者であること
- 補助金の交付申請日において、所有する空き家に住民票を異動(引越し)していないこと
- 交付決定前にリフォームの契約を行っていないこと
- 本市に事務所もしくは事業所を有する法人または住所を有する個人事業主により実施するリフォームであること
- 補助金の実績報告日において、リフォームした空き家に住民票を有すること。ただし、シェアハウスについてはこの限りではない
- 補助金の交付を受けた日からおおむね10年間居住もしくは運営すること
(注意)交付申請の流れについて、詳しくは下記ファイルをご確認ください。また、他の補助制度との併用について、契約が別である場合は原則併用可能としますが、必ず事前に市へ相談してください。
空き家リフォーム支援事業にかかるフロー (PDFファイル: 157.8KB)
手続きに必要な書類について
手続きに必要な書類など、補助事業の詳細については、手引き及びFAQをご確認ください。また、不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。
なお、申請書類をお預かりする際、内容確認のためお時間を頂戴します。手続きをスムーズに進めるにあたり、書類の事前確認を行っておりますので、確認を希望される場合はご連絡ください。
住宅に関する補助制度は他にもあります
各制度の詳細やご不明な点につきましては、各課のホームページや問い合わせ等でご確認ください。
様式関係
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 147.9KB)
空き家に関する報告書(一般住宅用) (PDFファイル: 99.6KB)
空き家に関する報告書(シェアハウス用) (PDFファイル: 99.7KB)
交付申請に関する誓約書(一般住宅用) (PDFファイル: 113.6KB)
交付申請に関する誓約書(シェアハウス用) (PDFファイル: 114.2KB)
福島市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 362.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市計画課 空家・空地対策室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2751
ファックス:024-533-0026
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