建築物の外壁等の適正な維持管理・保全に努めるようお願いします。

 令和8年9月9日、福島市中心市街地において、建築物の外壁の一部が剥がれ落ちて路上に落下する事故が発生しました。

 幸いにも通行人に直撃するような人身事故には至らず最悪の事態は免れましたが、一歩間違えば命に関わる非常に危険性の大きい重大な事故であると重く受け止めております。

 全国においても、経年劣化を放置した外壁タイルや屋根、看板等の落下により、通行人が死傷する事故が発生しております。建築物の所有者、管理者又は占有者の皆様におかれましては、外壁等の落下事故を未然に防ぐため、決して他人事とはせず、日頃より危険箇所がないか建築物の定期的な点検を実施し、適切な維持保全に努めていただきますようお願いします。

維持保全の必要性(建築物の維持管理は所有者、管理者、占有者の責任)

 建築基準法第8条には、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。

 建築物を新築する場合は、工事完成後に完了検査を受けなければならず、検査後には建築基準関係規定に適合していることを認める検査済証が交付されます。

 建築物は、適切に建築されたものであっても、完成と同時に劣化を始め、年月を経るにつれて外壁や設備等に老朽化やひび割れ等の劣化が目立ち始め、本来の性能が低下していきます。このような状態を放置していると、建築物の耐久性や安全性に著しい支障が生じ、第三者の人命に関わるような事態が発生する原因にもなり得ます。

 築年数が経過した建築物(経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物等)では、外壁や屋根、庇(ひさし)などが経年劣化等により破損したり、崩れて落下したりする危険性が高まります。万が一、落下した外壁材や屋根材等が、第三者に当たってしまった場合には、その建築物の所有者、管理者又は占有者の責任が問われる可能性があります。

 建築物は、平常時だけでなく、地震や強風などの際にも一定の安全性を有していることが求められます。災害による被害の発生を未然に防止するためには、建築物の適切な維持管理・保全が不可欠であり、地震や火災等の災害対策に密接に関わる大変重要なものとなります。そのため、日頃からの適切な維持保全に努めていただくとともに、台風などの自然災害が想定される場合には、事前に外壁材、屋根材、窓ガラス等の点検を行うようお願いします。

 特に、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物については、一層適切な維持保全に努めていただくようお願いします。

点検ポイント

 重大な事故を未然に防ぐため、日頃からの目視等による定期的な点検が極めて重要です。特に、人通りの多い道路や避難路に面している部分は、念入りに確認してください。

  • 外壁(タイル、モルタル、塗装面、看板、外装材等)・屋根(屋根材、庇、パラペット、軒裏、雨樋等)
    • ひび割れ、剥がれ、ふくれ、浮き、鉄筋の錆汁の流出などの兆候はありませんか?
    • タイルの割れ、浮き上がり、目地の劣化・損傷はありませんか?
    • 屋根材のずれや剥がれ、劣化、漏水はありませんか?
  • 窓・サッシ等
    • サッシ枠の変形やガラスの破損、網入りガラスの鉄線の錆等はありませんか?
    • パテの硬化・ひび割れ、蝶番の腐食・緩み等はありませんか?

不具合を発見した場合

 点検の結果、ひび割れや浮き、錆などの劣化・損傷、あるいはその兆候を発見した場合は、放置することなく速やかに以下の対応を行ってください。

  •  危険性が認められる場合は、直ちにコーンやロープの設置、立入禁止措置、安全ネットの張出しなどを行い、付近通行者への注意喚起と落下防止のための応急措置を講じてください。
  •  建築士や建設業者などの専門家に詳細な調査(打診調査等)を依頼し、建築物の健全性を正確に診断してもらってください。
  •  専門家の診断結果に基づき、速やかにタイルの張替え、モルタルの塗り替え、劣化部材の補修・撤去などの恒久的な改修工事を行ってください。

定期報告制度

 建築基準法第12条には、「建築物の所有者又は管理者は、専門的知識を持つ者による調査又は検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁(福島市長)に報告しなければならない。」と定められています。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3764
ファックス:024-533-0026
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