開発建築指導課では、福島市内において建築確認が行われた建築物について、建築計画の概要を記載した建築計画概要書の閲覧をすることができます。
建築計画概要書の閲覧および写しの交付は、オンラインで事前申請できます
建築計画概要書
建築計画概要書とは、建築基準法第6条に基づく建築確認申請(昭和46年以降の申請分)の際に提出していただく書類のひとつで、建築計画の概要(概略)が記載されたものです。建築主、建築物及びその敷地に関する事項(敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等)、付近見取図、配置図が記載されています。(平面図、構造図などの詳しい内容は記載されていません。)
国、都道府県又は建築主事を置く市町村、都市再生機構、住宅供給公社等が建築主である建築基準法第18条第2項の規定による計画通知が行われた建築物については、平成19年6月20日以降の受付分のみ存在します。
建築計画概要書の閲覧制度
建築計画概要書の閲覧制度は、建築基準法第93条の2及び建築基準法施行規則第11条の3において、建築物の確認の内容を閲覧の用に供することにより、違反建築物の予防や善意の買主に対する不測の損害(無確認建築物・違反建築物の売買、敷地の二重使用等)を防止しようとする目的として設けられた制度です。
このため、営業目的や閲覧目的の不明な閲覧、物件を特定しない大量閲覧はできません。趣旨を理解せず、建築主名等の個人情報を転記していることが判明した場合は、閲覧をお断りする場合があります。
また、平成11年5月1日以降に確認済になった物件については、処分の概要書の閲覧により建築確認・検査の状況が確認できます。
建築計画概要書の閲覧請求に係る取扱い
統計調査や市場動向調査等の各種統計のための閲覧に関しては、次の一定の条件を付して大量閲覧を認める場合があります。
- 「閲覧承認申請書(任意様式)」を提出すること
- 閲覧目的を具体的(営業目的以外であること)に明示すること
- 個人情報(建築主名、住所、電話番号等)の転記をしないこと
- 転記は書面への手書きとし、転記した内容は市職員の確認(内容の複写)を受けること
- 閲覧した内容を基にした販売の勧誘や自宅訪問、ダイレクトメール等の送付、個人との接触をしないこと
- 閲覧した内容を基にした成果品(冊子、紙面等)を、発行後速やかに提出すること
- 第三者の権利利益を不当に侵害しないこと
- 大量閲覧禁止日:毎月第3水曜日
閲覧可能な書類
- 建築計画概要書(昭和46年1月以降に建築確認申請が受付されたもの。計画通知の場合は平成19年6月以降)
- 建築基準法令による処分の概要(平成11年度以降)
閲覧方法
物件の特定
建築計画概要書を閲覧するためには、対象となる物件の建築計画概要書を特定していただく必要があります。
ご覧になりたい物件の特定には時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
物件によっては、現在の所有者と異なる場合があるなど、物件に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から建築計画概要書が特定できず、閲覧ができない場合があります。そのため、事前に次の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。
- 建築物の敷地の地名地番、住所(建築確認当時のもの)
- 建築物の建築年月日、登記年月日がわかるもの(登記事項証明書等など)
- 住宅地図のコピー等、位置が特定できるもの
- 建築主の氏名(建築確認当時のもの)
申請方法
『建築計画概要書等の閲覧・交付申請書』に必要事項をご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
窓口に直接来庁せずに閲覧することはできません。
様式
以下から様式のダウンロードができます。
写しの交付
建築計画概要書の写しが必要な場合には、写しの交付を受けることができます。
申請手数料
- 建築計画概要書等の写しの交付手数料(福島市建築基準法施行細則第22条):300円
- 複写料(白黒1面につき):10円
受付窓口
福島市役所都市政策部開発建築指導課
受付時間
平日午前9時から午後4時30分
留意事項
- 建築計画概要書等を閲覧の場所以外の場所に持ち出しはできません。
- 建築計画概要書等は丁重に取扱い、破損、加筆等の行為をしてはなりません。
- カメラ等での撮影はできません。
- 物件を特定しない大量閲覧はできません。
- 建築計画概要書の内容は、現在の実態等を証明するものではありません。