定期報告制度の告示改正について(令和7年7月1日施行)
告示改正の目的
令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布)及び、令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布)により、定期報告に係る調査・検査の合理化やデジタル化の促進を目的として、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
福島市の対応について
告示改正に伴い、福島市では「建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用照明装置)」を報告対象として新たに指定します。
また、「常時閉鎖式防火扉」については、従来どおり特定建築物定期調査の対象とし、防火設備定期検査では報告を求めないこととします。
経過措置について
「福島市建築基準法施行細則」に定めるとおり、令和8年3月31日(令和7年度中)までは従来通りの報告対象・内容での報告を受付けます。