建物状況調査(インスペクション)の活用促進による既存住宅流通市場の活性化。
建物状況調査(インスペクション)とは
建物状況調査(インスペクション)は、国土交通省の定める「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が、既存住宅に関し、「既存住宅状況調査方法基準」に従って、目視や計測などにより、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査のことです。
この調査は、建物の瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではありません。
建物状況調査(インスペクション)の主な内容
- 著しい建物の傾きがないか
- 地盤沈下している可能性がないか
- 著しい施工不良がないか
- 構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱)の著しい損傷はないか
- 躯体の腐食・変形がないか
- 屋内排水菅の著しい劣化、漏水やその形跡がないか


既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に向けた施策 (PDFファイル: 488.6KB)
既存住宅状況調査(概要) (PDFファイル: 571.9KB)
宅地建物取引業法(宅建業法)による建物状況調査(インスペクション)の活用促進
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、既存住宅の媒介契約締結時に、宅建業者が既存住宅状況調査技術者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向等に応じてあっせんするとともに、調査を実施した場合には宅建業者が重要事項説明時に建物状況調査(インスペクション)結果を買主に対して説明する義務等が規定されています。
建物状況調査(インスペクション)は任意であり、宅建業者は媒介契約締結時に依頼者の意向に応じてあっせんすることになります。
媒介契約締結時(宅建業法第34条の2第1項第4号)
既存の建物の売買又は交換の媒介の契約をしたときは、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者へ交付しなければならない。
重要事項説明時(宅建業法第35条第1項第6号の2)
既存の建物の取得者又は借り主となる者に対して、既存の建物の売買、交換又は賃貸の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、以下の書面を交付して説明をさせなければならない。
- 建物状況調査(インスペクション)を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要
- 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況について記載した書面
売買契約締結時(宅建業法第37条第1項第2号の2)
既存の建物の売買又は交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない。
既存住宅状況調査技術者講習制度
「既存住宅状況調査技術者講習制度」は、一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施する制度です。
『既存住宅状況調査』は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する「建築物に関する調査」に該当するため、建築士法第23条により、他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行う際は、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。
リーフレット
建物状況調査(インスペクション)制度リーフレット【購入検討者用】(国土交通省) (PDFファイル: 259.4KB)
関連情報
農地に建築物を建築する場合は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく「農地転用許可」申請が必要となる場合があります。
関連リンク
新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)