第1節 建築行為の定義

第2節 開発許可を受けた土地における建築等の制限

第3節 開発許可を受けた土地以外における建築等の制限

  1. 法第43条の趣旨
  2. 許可不要の建築行為
  3. 建築許可基準
  4. 市街化区域と市街化調整区域にまたがる敷地内における建築
  5. 敷地拡張と増築の範囲
  6. 本条第3項に規定する協議
  7. 既存宅地制度の廃止について

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3790
ファックス:024-533-0026
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