第1節 開発行為の許可

第2節 許可不要の開発行為

  1. 市街化区域内における小規模な開発行為
  2. 市街化調整区域、準都市計画区域等における農林水産業用施設のための開発行為
  3. 公益上必要な建築物のための開発行為
  4. 他法令等による開発行為
  5. 非常災害時の応急措置として行う開発行為
  6. 通常の管理行為、軽易な行為

第3節 都市計画区域及び準都市計画区域外の開発行為

  1. 法第29条第2項の趣旨
  2. 農林水産業用施設のための開発行為
  3. その他の開発行為

第4節 2以上の区域にわたる開発

  1. 法第29条第3項の趣旨
  2. 開発許可権者が異なる場合

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3790
ファックス:024-533-0026
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